たき火等の屋外での焼却行為は禁止されているのでしょうか。

更新日:2023年02月01日

ページID : 8832

屋外での焼却行為は法令等で制限されています。
ただし、農業従事者による焼却や文化的伝統行事によるものなど一部例外として認められているものもあります。
このような焼却行為を行う場合、届出等が必要となりますので環境保全課又は消防署まで御連絡下さい。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 環境保全課 環境保全担当
電話番号:0467-70-5619
ファクス番号:0467-70-5704

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。