「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」というはがきが届きました。身に覚えがなく、どうすればよいですか。
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このような、身に覚えのない請求はがきは、架空請求はがきと思われますので、こちらからは絶対に連絡をしないで無視してください。万が一連絡をしても、こちらの情報(住所、氏名、電話番号、勤務先等)を相手に話さないようにしてください。ご心配であれば、綾瀬市消費生活センターで専門相談員による消費生活相談を月曜日・火曜日・木曜日・金曜日10時から12時、13時から16時に行っていますので相談してください。
(注意)祝日は除きます。
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更新日:2023年02月01日