ブラジル人が日本で婚姻するには、どのような手順で届け出るのですか。
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日本の方式で結婚する場合には、婚姻届出が必要になります。届出に関することは、以下をご覧ください。
届出地
ブラジル人のかたの住民登録地、日本人のかたの本籍地か住所地が原則です。
届出に必要なもの
ブラジル人のかたの必要書類
- 婚姻要件具備領事館宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)
「婚姻に障害がないことを証人2人が宣誓した宣誓書」に在日ブラジル領事館が認証したもの(Solicitada e emitida nos últimos seis meses) - その訳文(Texto traduzido)
- パスポートまたは国籍証明書とその訳文
(Passaporte ou o Atestado de Nacionalidade e sua tradução) - 住民票(住民登録地に提出する場合や、日本に登録がないかたは不要)
- (注意)なお、これらの書類は原本をお持ちください。また、パスポート以外は原則返却しませんのでご注意ください。
注意事項
婚姻要件具備領事館宣誓書の取得方法は、ブラジル領事館にお問い合わせください。
ブラジル以外の国籍(地域)のかたは、添付書類や手順が異なるため、詳しくは記録担当までお問い合わせください。
届出する市区町村によっては、他の書類が必要になる場合もありますので、念のため届出予定の市区町村役場にお問い合わせください。
日本語が話せないかたは、通訳できるかたとお越しください。
その他の注意事項は、関連リンクの婚姻届をお読みください。
ブラジル人のかたの氏名変更
ブラジル人のかたは、婚姻届のその他欄に妻(夫)の氏名を「○○、○○」と変更すると記載して届出が出来ます。詳しい届出方法は、届出予定の市区町村役場にお問い合わせください。
また、婚姻後の具体的な氏名の変更は、領事館・大使館等にお問い合わせください。
関連リンク
国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A (別ウインドウが開きます)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年08月22日