ブラジル人が日本で婚姻するには、どのような手順で届け出るのですか。

更新日:2024年08月22日

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日本の方式で結婚する場合には、婚姻届出が必要になります。届出に関することは、以下をご覧ください。

届出地

ブラジル人のかたの住民登録地、日本人のかたの本籍地か住所地が原則です。

届出に必要なもの

ブラジル人のかたの必要書類

  • 婚姻要件具備領事館宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil
     「婚姻に障害がないことを証人2人が宣誓した宣誓書」に在日ブラジル領事館が認証したもの(Solicitada e emitida nos últimos seis meses
  • その訳文(Texto traduzido
  • パスポートまたは国籍証明書とその訳文
    Passaporte ou o Atestado de Nacionalidade e sua tradução
  • 住民票(住民登録地に提出する場合や、日本に登録がないかたは不要)
  • (注意)なお、これらの書類は原本をお持ちください。また、パスポート以外は原則返却しませんのでご注意ください。

注意事項

婚姻要件具備領事館宣誓書の取得方法は、ブラジル領事館にお問い合わせください。

ブラジル以外の国籍(地域)のかたは、添付書類や手順が異なるため、詳しくは記録担当までお問い合わせください。

届出する市区町村によっては、他の書類が必要になる場合もありますので、念のため届出予定の市区町村役場にお問い合わせください。

日本語が話せないかたは、通訳できるかたとお越しください。

その他の注意事項は、関連リンクの婚姻届をお読みください。

ブラジル人のかたの氏名変更

ブラジル人のかたは、婚姻届のその他欄に妻(夫)の氏名を「○○、○○」と変更すると記載して届出が出来ます。詳しい届出方法は、届出予定の市区町村役場にお問い合わせください。

また、婚姻後の具体的な氏名の変更は、領事館・大使館等にお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701

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