婚姻して夫婦が別々の姓を名乗ることはできますか。 更新日:2023年02月01日 ページID : 10193 日本人同士の場合、現状の法律上では夫妻どちらかの姓を選択していただかないと婚姻できません。 関連リンク 選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について (別ウインドウが開きます) この記事に関するお問い合わせ先 綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当電話番号:0467-70-5621ファクス番号:0467-70-5701お問い合わせフォーム 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。 ご希望の情報はすぐに見つかりましたか? すぐに見つかったふつう見つかりにくかった このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか? 見やすいふつう見づらい よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。 いただきましたご意見に対する回答はできません。 個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。 市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。
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