未成年でも婚姻の届け出をすることはできますか。

更新日:2023年02月01日

ページID : 10235

日本人の場合、婚姻が可能になる年齢及び成年となる年齢が令和4年4月1日から18歳以上となりました。
そのため、未成年(18歳未満)のかたは婚姻することはできません。
(注意)父母の同意書があっても婚姻できません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。