未成年でも婚姻の届け出をすることはできますか。
ページID : 10235
日本人の場合、婚姻が可能になる年齢及び成年となる年齢が令和4年4月1日から18歳以上となりました。
そのため、未成年(18歳未満)のかたは婚姻することはできません。
(注意)父母の同意書があっても婚姻できません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
日本人の場合、婚姻が可能になる年齢及び成年となる年齢が令和4年4月1日から18歳以上となりました。
そのため、未成年(18歳未満)のかたは婚姻することはできません。
(注意)父母の同意書があっても婚姻できません。
更新日:2023年02月01日