印鑑登録証をなくした場合、印鑑証明書の交付を止めることはできますか。

更新日:2023年02月01日

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印鑑登録証を紛失した場合は、すみやかに印鑑登録証の亡失(印鑑登録の廃止)の手続きを行ってください。詳しくは関連リンクを参照してください。

また、入院中などやむを得ない事情により、すぐに印鑑登録の廃止の手続きができない場合は、電話連絡にて印鑑登録証明書の発行(コンビニ交付は除く。)を一時的に停止することができます。可能な限り、登録人本人が電話連絡をしてください。なお、一定期間を経過された場合、職権で一時停止の解除を行います。その場合は、こちらから通知や連絡はしませんので、注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

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