氏(姓)が変わった場合、印鑑登録はどうなりますか。

更新日:2023年02月01日

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登録してある印鑑に氏(姓)が刻印されている場合、印鑑登録は抹消されるため、改めて印鑑登録申請が必要です。
登録してある印鑑に名のみ刻印されている場合は印鑑登録が引き継がれるため、有効です。
外国籍の方の場合、登録してある印鑑に通称が刻印されていれば、通称が変わらない限り有効です。
在留カードや特別永住者証明書の更新に伴い氏名に変更が生じた場合、印影によっては抹消となる場合がありますので、詳しくは市民課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

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