延滞金はどのように計算されるのですか。
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地方税法の規定により延滞金が加算されます。
延滞期間が、令和4年1月1日から令和6年12月31日までの場合、納期限の翌日から1か月を経過する日までは上限年2.4パーセント(特例基準割合のため毎年変更)、納期限の翌日から1か月を越えると年8.7パーセントの割合で延滞金を計算します。
- (注意)各期別の税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- (注意)計算された延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- (注意)計算された延滞金が1,000円以上の場合で、100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
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更新日:2024年06月06日