在外選挙制度
ページID : 11302
在外選挙制度とは、国外に居住している年齢満18歳以上の日本国民が、国外にいながら国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。この制度による投票をするためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を所持していなければなりません。
在外選挙人名簿への登録の申請方法や投票方法については、各ページ(下のリンク)をご覧ください。
対象となる選挙
衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
※ 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和4年法律第86号、令和4年11月18日公布、令和5年2月17日施行)により、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票や洋上投票等が可能となりました。
投票する選挙区
登録された市区町村の属する選挙区
登録資格
国外で申請する場合
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に住所を有する方
出国時に国内で申請する場合
年齢満18歳以上の日本国民で、日本国内最終住所地の選挙人名簿に登録されている方
申請の方法
国外に居住の地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)のほか、日本国内最終住所地の選挙管理委員会で申請できます。
詳しくは、在外選挙人名簿登録の申請のページ(下のリンク)をご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年07月24日