医療費の一部負担割合、一部負担金の減免について

更新日:2023年11月16日

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病気やけがをしたとき、医療機関などの窓口で保険証を提示することにより、実際にかかった医療費の2割又は3割を負担することで、医療を受けることができます。(残りの7割又は8割は国民健康保険が負担します。)

窓口で支払う一部負担金

自己負担額の割合は次の表のとおりです。

一部負担金の詳細
年齢区分等 医療費の自己負担割合
0歳から小学校就学前 実際にかかった医療費の2割 (注釈1)
小学校1年生から
中学校3年生
実際にかかった医療費の3割 (注釈2)
義務教育終了後から
70歳未満
実際にかかった医療費の3割 (注釈3)
70歳以上75歳未満

実際にかかった医療費の2割
ただし、現役並み(一定以上)の所得者は3割

  • (注釈1、2、3) 18歳に到達する日以降最初の3月31日までの児童については、こども医療費助成制度により一部負担金が助成されますので、県内医療機関での窓口負担はありません。(特定疾患等の場合、償還払いとなることがあります。)

現役並み(一定以上)の所得者とは、70歳以上の国民健康保険被保険者で課税所得金額145万円以上の方がいる世帯に属する方。
70歳以上75歳未満の方の負担割合の判定については、関連リンク「高齢受給者証について」を御覧ください。

一部負担金の減免制度について

災害や事業の廃止などの特別な事情によって収入が著しく減少し、医療機関などへの一部負担金の支払が困難となった場合、減免や徴収猶予を受けられる場合があります。
くわしいことは、保険年金課保険年金担当までお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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