限度額適用認定証及び限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について

更新日:2024年03月12日

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申請により限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより、同一医療機関での同一月の、入院・外来ごとに窓口で支払う額が自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要がなくなります(申請した月の初日から対象となります)。
市民税非課税世帯の方には入院中の食事療養標準負担額等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。(下記「食事療養標準負担額の減額について」リンクを御参照ください)

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ御利用ください。(下記「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」リンクを御参照ください)

限度額区分【69歳以下の方の場合】

69歳以下の方の限度額区分
所得区分 適用区分 自己負担限度額 多数該当
(注釈1)
入院時
食事
差額申請
(注釈2)
旧ただし書所得(注釈3)
901万円超
252,600円+医療費総額から842,000円を引いた金額の1% 140,100円 不要
旧ただし書所得(注釈3)
600万円超から901万円以下
167,400円+医療費総額から558,000円を引いた金額の1% 93,000円 不要
旧ただし書所得(注釈3)
210万円超から600万円以下
80,100円+医療費総額から267,000円を引いた金額の1% 44,400円 不要
旧ただし書所得(注釈3)
210万円以下
57,600円 44,400円 不要
住民税非課税 35,400円 24,600円 必要
  • (注釈1):当該療養があった月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額に適用されます。
  • (注釈2):関連リンク「食事療養標準負担額の減額について」を御参照ください。
  • (注釈3):旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額。

限度額区分【70歳以上の方(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの方)の場合】

70歳以上の方の限度額区分
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
年3回目まで
(注釈1)
外来+入院(世帯単位)
多数該当
(注釈1)
証申請
(注釈2)
入院時食事差額申請
(注釈3)
現役並み所得者3(注釈4) 252,600円+医療費総額から842,000円を引いた金額の1% 252,600円+医療費総額から842,000円を引いた金額の1% 140,100円 不要 不要
現役並み所得者2(注釈5) 167,400円+医療費総額から558,000円を引いた金額の1% 167,400円+医療費総額から558,000円を引いた金額の1% 93,000円 必要 不要
現役並み所得者1(注釈6) 80,100円+医療費総額から267,000円を引いた金額の1% 80,100円+医療費総額から267,000円を引いた金額の1% 44,400円 必要 不要
一般
(注釈7)
18,000円 57,600円 44,400円 不要 不要
低所得者2(注釈8) 8,000円 24,600円 なし 必要 必要
低所得者1(注釈9) 8,000円 15,000円 なし 必要 必要
  • (注釈1):当該療養があった月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額に適用されます。
  • (注釈2):必要の場合、申請により認定証を発行します。不要の場合は保険証の提示のみで限度額が適用されるため、認定証の申請は不要です。
  • (注釈3):関連リンク「食事療養標準負担額の減額について」を御参照ください。
  • (注釈4):70歳以上75歳未満の被保険者の方で、市民税課税標準額が690万円以上の方がいる世帯
  • (注釈5):70歳以上75歳未満の被保険者の方で、市民税課税標準額が380万円以上の方がいる世帯
  • (注釈6):70歳以上75歳未満の被保険者の方で、市民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯
  • (注釈7):他の所得区分に該当しない世帯
  • (注釈8):世帯全員が市民税非課税で、低所得者1に該当しない世帯
  • (注釈9):世帯全員が市民税非課税の世帯、かつ、必要経費・控除(年金収入は80万円、給与所得は10万円として計算)を差し引いた場合の世帯全員の所得が0円の世帯

申請方法

保険証をお持ちのうえ、市役所保険年金課の窓口で申請してください。
申請した月の初日から対象(発効期日)となる証を即日発行いたします。
(注意)世帯主及び国民健康保険加入者の所得金額が不明な場合は発行できません。
(注意)国民健康保険税に未納がある世帯には、発行できない場合があります。

「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限

「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月末日です。
お持ちの証の有効期限以降も引き続き必要な方は、再度申請する必要があります。
更新の手続きは、毎年7月から行えます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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