限度額適用認定証及び限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について
申請により限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより、同一医療機関での同一月の、入院・外来ごとに窓口で支払う額が自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要がなくなります(申請した月の初日から対象となります)。
市民税非課税世帯の方には入院中の食事療養標準負担額等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。(下記「食事療養標準負担額の減額について」リンクを御参照ください)
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ御利用ください。(下記「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」リンクを御参照ください)
ただし、住民税非課税世帯の方で、直近1年の間に90日を超える入院をしている方はマイナ保険証をお持ちの場合でも限度額適用認定証の申請が必要です。
限度額区分【69歳以下の方の場合】
| 所得区分 |
適用 区分 |
月額上限 |
多数該当 (注釈1) |
年間上限 |
入院時 申請 |
|---|---|---|---|---|---|
|
旧ただし書所得(注釈3) 901万円超 |
ア |
270,300円+医療費総額 から901,000円を引いた金額の1% |
140,100円 | 1,680,000円 | 不要 |
|
旧ただし書所得(注釈3) 600万円超から901万円以下 |
イ |
179,100円+医療費総額 から597,000円を引いた金額の1% |
93,000円 | 1,100,000円 | 不要 |
|
旧ただし書所得(注釈3) 210万円超から600万円以下 |
ウ |
85,800円+医療費総額 から286,000円を引いた金額の1% |
44,400円 | 530,000円 | 不要 |
|
旧ただし書所得(注釈3) 210万円以下 |
エ | 61,500円 | 44,400円 |
530,000円 (注釈4) |
不要 |
| 住民税非課税 | オ | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 | 必要 |
【令和8年7月31日まで】
適用
区分
(注釈1)
食事
差額申請
(注釈2)
旧ただし書所得(注釈3)901万円超
252,600円+医療費総額から
842,000円を引いた金額の1%
旧ただし書所得(注釈3)600万円超から901万円以下
167,400円+医療費総額から
558,000円を引いた金額の1%
旧ただし書所得(注釈3)210万円超から600万円以下
80,100円+医療費総額から
267,000円を引いた金額の1%
旧ただし書所得(注釈3)210万円以下
- (注釈1):当該療養があった月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額に適用されます。
- (注釈2):関連リンク「食事療養標準負担額の減額について」を御参照ください。
- (注釈3):旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額。(前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。)
- (注釈4):旧ただし書所得86万円未満の方は、年間上限41万円
限度額区分【70歳以上の方の場合】
| 所得区分 |
外来 (個人 単位) |
外来+入院 (世帯単位) 【月額上限】 |
外来+入院 (世帯単位) 【月額上限】 |
外来+入院 (世帯単位) 【年間上限】 |
証申請 (注釈2) |
入院時 食事差額 申請 (注釈3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
現役並所得者3 (注釈4) |
ー |
270,300円+ 医療費総額から901,000円を引いた金額の1% |
140,100円 | 1,680,000円 | 不要 | 不要 |
|
現役並所得者2 (注釈5) |
ー |
179,100円+ 医療費総額から597,000円を引いた金額の1% |
93,000円 | 1,100,000円 | 必要 | 不要 |
|
現役並所得者1 (注釈6) |
ー |
85,800円+ 医療費総額から286,000円を引いた金額の1% |
44,400円 | 530,000円 | 必要 | 不要 |
| 一般 (注釈7) |
月額上限: 22,000円 年間上限: 21,6万円 |
61,500円 | 44,400円 |
530,000円 (注釈10) |
不要 | 不要 |
|
低所得者2(注釈8) |
月額上限: 11,000円 年間上限: 9,6万円 |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 | 必要 | 必要 |
|
低所得者1(注釈9) |
月額上限 8,000円 |
15,700円 |
ー | 180,000円 | 必要 | 必要 |
【令和8年7月31日まで】
(個人単位)
(世帯単位)
年3回目まで
(注釈1)
多数該当
(注釈1)
(注釈2)
(注釈3)
(注釈7)
- (注釈1):当該療養があった月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額に適用されます。
- (注釈2):必要の場合、申請により認定証を発行します。不要の場合は資格確認書の提示のみで限度額が適用されるため、認定証の申請は不要です。
- (注釈3):関連リンク「食事療養標準負担額の減額について」を御参照ください。
- (注釈4):70歳以上75歳未満の被保険者の方で、市民税課税標準額が690万円以上の方がいる世帯
- (注釈5):70歳以上75歳未満の被保険者の方で、市民税課税標準額が380万円以上の方がいる世帯
- (注釈6):70歳以上75歳未満の被保険者の方で、市民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯
- (注釈7):他の所得区分に該当しない世帯
- (注釈8):世帯全員が市民税非課税で、低所得者1に該当しない世帯
- (注釈9):世帯全員が市民税非課税の世帯、かつ、必要経費・控除(年金収入は82,56万円、給与所得は10万円として計算)を差し引いた場合の世帯全員の所得が0円の世帯
- (注釈10):市民税課税標準額が28万円未満の方は、年間上限41万円
申請方法
資格確認書、マイナンバーがわかるものをお持ちのうえ、市役所保険年金課の窓口で申請してください。
申請した月の初日から対象(発効期日)となる証を即日発行します。
(注意)世帯主及び国民健康保険加入者の所得金額が不明な場合は発行できません。
(注意)国民健康保険税に未納がある世帯には、発行できない場合があります。
(注意)マイナ保険証を御利用の場合、認定証としてもお使いいただけるため、申請は不要です。
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月末日です。
お持ちの証の有効期限以降も引き続き必要な方は、再度申請する必要があります。
更新の手続きは、毎年7月から行えます。
関連リンク
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更新日:2026年08月01日