高額療養費の支給について

更新日:2024年02月16日

ページID : 12851

被保険者が、同じ月内に医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えたとき、その超えた額を世帯主の申請により支給します。限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では異なり、また所得区分によっても異なります。
高額療養費の支給対象に該当する場合、診療月から3ヶ月を目途に高額療養費の申請について郵送で御案内します。

また、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までになる限度額適用認定証の交付ができます。(申請が必要ですので、関連リンク「限度額適用認定証について」を御参照ください。)

自己負担限度額の計算方法(70歳以上の方)

自己負担限度額(月額)
区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並所得者
(区分3)
252,600円+医療費総額から842,000円を引いた金額の1%
(4回目以降の場合は140,100円)
252,600円+医療費総額から842,000円を引いた金額の1%
(4回目以降の場合は140,100円)
現役並所得者
(区分2)
167,400円+医療費総額から558,000円を引いた金額の1%
(4回目以降の場合は93,000円)
167,400円+医療費総額から558,000円を引いた金額の1%
(4回目以降の場合は93,000円)
現役並所得者
(区分1)
80,100円+医療費総額から267,000円を引いた金額の1%
(4回目以降の場合は44,400円)
80,100円+医療費総額から267,000円を引いた金額の1%
(4回目以降の場合は44,400円)
一般 18,000円(注釈) 57,600円(4回目以降の場合は44,400円)
市民税非課税世帯(低所得区分2) 8,000円(注釈) 24,600円
市民税非課税世帯(低所得区分1) 8,000円(注釈) 15,000円

(注釈)毎年8月診療分から翌年7月診療分までの1年間の外来診療にかかる自己負担額の合計が、年間上限である144,000円を超えた場合、差額をお戻しします。

各区分の判定は次のとおりです。

区分判定

判定区分の詳細
区分 保険証負担割合 該当者
現役並所得者(区分3) 3割 70歳以上75歳未満の被保険者で、市民税課税標準額が690万円以上の方がいる世帯
現役並所得者(区分2) 3割 70歳以上75歳未満の被保険者で、市民税課税標準額が380万円以上の方がいる世帯
現役並所得者(区分1) 3割 70歳以上75歳未満の被保険者で、市民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯
一般 2割 他の区分に該当しない人
市民税非課税世帯
(低所得区分2)
2割 世帯員全員が市民税非課税の世帯の人(低所得区分1を除く)
市民税非課税世帯
(低所得区分1)
2割 世帯員全員が市民税非課税で、その世帯員全員の所得が一定基準以下の人

(注意)区分判定についての詳細は、関連リンク「高齢受給者証について」を御参照ください。

自己負担限度額の計算方法(69歳以下の方)

自己負担限度額(月額)
区分 3回目まで 4回目から(注釈)
252,600円+医療費総額から842,000円を引いた金額の1% 140,100円
167,400円+医療費総額から558,000円を引いた金額の1% 93,000円
80,100円+医療費総額から267,000円を引いた金額の1% 44,400円
57,600円 44,400円
35,400円 24,600円

 同一の診療月に同一の世帯で、21,000円以上を2回以上支払ったときは、合算の対象となります。

(注釈) 過去12か月以内に4回以上高額療養費の対象となった場合の4回目からの限度額。

区分判定

判定区分の詳細
区分 基準
旧ただし書所得 901万円超
旧ただし書所得 600万円超から901万円以下
旧ただし書所得 210万円超から600万円以下
旧ただし書所得 210万円以下
住民税非課税

(注意): 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額。

申請方法及び支給方法

支給対象の方には、市から「支給申請のお知らせ」を通知しますので、申請書のほか保険証・世帯主又は同一世帯員の通帳(口座情報が分かるもの)・マイナンバーがわかるものをお持ちのうえ、市役所保険年金課の窓口で申請ください。なお、郵送での申請も受付しています。
受付後、約2ヶ月後の支給となりますが、不備があった場合は確認させていただくため、支給が遅れる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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