高額療養費の支給について
被保険者が、同じ月内に医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えたとき、その超えた額を世帯主の申請により支給します。限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では異なり、また所得区分によっても異なります。
高額療養費の支給対象に該当する場合、診療月から3ヶ月を目途に高額療養費の申請について郵送で御案内します。
また、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までになる限度額適用認定証の交付ができます。(申請が必要ですので、関連リンク「限度額適用認定証について」を御参照ください。)
自己負担限度額の計算方法(70歳以上の方)
| 区分 |
外来 (個人ごと)
|
入院+外来 (世帯) 【月額上限】
|
入院+外来 (世帯) 【月額上限】
|
入院+外来 (世帯) 【年間上限】 (令和9年8月以降 に償還払) |
|---|---|---|---|---|
|
現役並 所得者 (区分3) |
― |
270,300 円 + 医療費総額から 901,000円を引いた金額の1% |
140,100 円 | 1,680,000 円 |
|
現役並 所得者 (区分2) |
― |
179,100 円 + 医療費総額から 597,000円を引いた金額の1% |
93,000 円 | 1,110,000 円 |
|
現役並 所得者 (区分1) |
― |
85,800 円 + 医療費総額から 286,000円を引いた金額の1% |
44,400 円 | 530,000 円 |
|
一般 1 ·2 |
月額上限 22,000 円 【年間上限】 21,6万円 |
61,500 円 | 44,400 円 |
530,000円 (注釈) |
|
住民税 非課税世 (低所得区分2) |
月額上限 11,000 円 【年間上限】 9,6万円 |
25,700 円 | 24,600 円 | 290,000 円 |
|
住民税 非課世帯 (低所得区分1) |
月額上限 8,000 円 |
15,700 円 | ― | 180,000 円 |
(注釈)住民課税所得28万円未満の方は、年間上限41万円
自己負担限度額(令和8年7月31日まで)
現役並
所得者(区分3)
252,600円+医療費総額から842,000円を引いた金額の1%
(4回目以降の場合は140,100円)
(4回目以降の場合は140,100円)
現役並
所得者(区分2)
167,400円+医療費総額から558,000円を引いた金額の1%
(4回目以降の場合は93,000円)
(4回目以降の場合は93,000円)
現役並
所得者(区分1)
80,100円+医療費総額から267,000円を引いた金額の1%
(4回目以降の場合は44,400円)
(4回目以降の場合は44,400円)
市民税非課税世帯
(低所得区分2)
市民税非課税世帯
(低所得区分1)
(注釈)毎年8月診療分から翌年7月診療分までの1年間の外来診療にかかる自己負担額の合計が、年間上限である144,000円を超えた場合、差額をお戻しします。
各区分の判定は次のとおりです。
区分判定
| 区分 | 保険証負担割合 | 該当者 |
|---|---|---|
| 現役並所得者(区分3) | 3割 | 70歳以上75歳未満の被保険者で、市民税課税標準額が690万円以上の方がいる世帯 |
| 現役並所得者(区分2) | 3割 | 70歳以上75歳未満の被保険者で、市民税課税標準額が380万円以上の方がいる世帯 |
| 現役並所得者(区分1) | 3割 | 70歳以上75歳未満の被保険者で、市民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯 |
| 一般 | 2割 | 他の区分に該当しない人 |
| 市民税非課税世帯 (低所得区分2) |
2割 | 世帯員全員が市民税非課税の世帯の人(低所得区分1を除く) |
| 市民税非課税世帯 (低所得区分1) |
2割 | 世帯員全員が市民税非課税で、その世帯員全員の所得が一定基準以下の人 |
(注意)区分判定についての詳細は、関連リンク「70歳以上の方の医療費の自己負担割合について」を御参照ください。
自己負担限度額の計算方法(69歳以下の方)
| 区分 |
入院+外来 【年3回目まで】 |
入院+外来 【年4回目から】(注釈1) |
入院+外来【年間上限】 (令和9年8月以降に償還払) |
|---|---|---|---|
| ア |
270,300 円+医療費総額から 901,000を引いた金額の1% |
140,100 円 | 1,680,000 円 |
| イ |
179,100 円+医療費総額から 597,000を引いた金額の1% |
93,000 円 | 1,110,000 円 |
| ウ |
85,800 円+医療費総額から 286,000を引いた金額の1% |
44,400 円 | 530,000 円 |
| 工 | 61,500 円 | 44,400 円 | 530,000 円(注釈2) |
| オ | 36,900 円 | 24,600 円 | 290,000 円 |
自己負担限度額(令和8年7月31日まで)
同一の診療月に同一の世帯で、21,000円以上を2回以上支払ったときは、合算の対象となります。
(注釈1) 過去12か月以内に4回以上高額療養費の対象となった場合の4回目からの限度額。
(注釈2) 旧ただし書所得86万円未満の方は、年間上限41万円
区分判定
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| ア | 旧ただし書所得 901万円超 |
| イ | 旧ただし書所得 600万円超から901万円以下 |
| ウ | 旧ただし書所得 210万円超から600万円以下 |
| エ | 旧ただし書所得 210万円以下 |
| オ | 住民税非課税 |
(注意): 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額。
(前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。)
申請方法及び支給方法
支給対象の方には、市から「支給申請のお知らせ」を通知しますので、申請書のほかマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)又は資格確認書・世帯主又は同一世帯員の通帳(口座情報が分かるもの)・マイナンバーがわかるものをお持ちのうえ、市役所保険年金課の窓口で申請ください。
なお、郵送での申請も受付しています。
受付後、約2ヶ月後の支給となりますが、不備があった場合は確認させていただくため、支給が遅れる場合があります。
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更新日:2026年08月01日