入院中の食事療養標準負担額等の減額について
平成30年4月1日より住民税課税世帯の食事療養標準負担額が変更となりました。
入院中の食事療養標準負担額について、市民税非課税世帯の方は、申請により次の表のとおり減額されます(申請した月の初日から対象となります)。
認定された方は標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行しますので、速やかに医療機関の窓口に提示してください。
なお、診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得を基に判定します(減額認定の切り替えは8月に行われます)。
世帯区分 | 69歳以下の方の負担額 (1食あたり) |
70歳以上の方の負担額 (1食あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円 | 460円 |
市民税非課税世帯 90日までの入院 |
210円 | 210円 |
市民税非課税世帯 90日を超える入院(注釈1) |
160円 | 160円 |
市民税非課税世帯 低所得区分1(注釈2) |
− | 100円 |
- (注釈1): 申請月から過去1年間の市民税が非課税である期間の入院日数を計算。
- (注釈2): 世帯全員が市民税非課税で、かつ、所得が一定基準に満たない70歳以上の方
申請方法
保険証、入院日数のわかるもの(領収書等)、減額認定証(交付済みの方)、マイナンバーがわかるものをお持ちのうえ、市役所保険年金課の窓口で申請してください。
申請した月の初日から対象(発効期日)となる証を、即日発行いたします。
(注意)なお、すでに減額認定証をお持ちの方で90日を超える入院(長期入院該当)の申請の場合は、長期入院該当日は、申請のあった日の属する月の翌月の初日となります。
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ御利用ください。(下記「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」リンクを御参照ください)
減額認定証の有効期限
減額認定証の有効期限は毎年7月末日です。 引き続き必要な方は、再度申請をする必要があります。
更新の手続きは、毎年7月中旬から行えます。
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更新日:2023年11月01日