保険税の減免について

更新日:2023年02月01日

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 次のようなときに申請により承認された場合は、保険税が減免されます。詳しくは、保険年金課までお尋ねください。

減免制度

  1. 火災や風水害により財産に著しい損害が生じたとき。
  2. 貧困により生活保護相当と認められるとき。
  3. 失業、廃業等により年間の所得が大幅に減少すると見込まれ、生活が生活保護相当と認められるとき。
  4. 国保加入者の長期疾病等により医療費が多額になり、生活の困窮が認められるとき。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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