令和6年度国民健康保険税の課税内訳について

更新日:2024年04月01日

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地方税法の一部改正に伴い、令和6年度より国民健康保険税の軽減基準が拡充されます。

保険税率と課税限度額

国民健康保険税の税率等と課税限度額
区分 所得割額 均等割額 平等割額 課税限度額
基礎課税額
(0から74歳が対象)
5.95% 1人あたり18,800円 1世帯あたり19,200円 65万円
後期高齢者支援金等課税額
(0から74歳が対象)
2.30% 1人あたり6,800円 1世帯あたり7,200円

24万円

介護納付金課税額
(40から64歳が対象)
2.10% 1人あたり6,000円 1世帯あたり6,000円 17万円

保険税の軽減割合と基準

 所得申告を行い、世帯主とその世帯に属する被保険者(特定同一世帯所属者(注釈1)含む)の前年の総所得金額等(注釈2)の合計が次の区分に該当する場合は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の均等割額・平等割額が軽減されます。

軽減割合と基準の詳細
軽減割合 総所得金額等の基準
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等(注釈3)の数−1)以下
5割軽減 43万円+29万5千円×(被保険者の数(特定同一世帯所属者(注釈1)含む)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下
2割軽減 43万円+54万5千円×(被保険者の数(特定同一世帯所属者(注釈1)含む)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下

(注意)軽減判定所得は、事業所得がある場合は専従者控除前の金額、譲渡所得がある場合は特別控除前の金額となり、所得割額算定の所得とは異なります。

  • (注釈1) 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者になった方で、以後世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる方のことです。
  • (注釈2) 65歳以上の被保険者(特定同一世帯所属者(注釈1)含む)で、公的年金等を受給されている場合は、その公的年金等に係る所得から15万円差し引いた額
  • (注釈3) 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方

後期高齢者医療制度の施行に伴う負担の軽減

 後期高齢者医療制度施行の影響で国民健康保険税が急増することのないように、次の措置を行います。

(1)所得の少ない方の軽減

 国民健康保険税の軽減判定は、現在国民健康保険に加入している方だけではなく、後期高齢者医療に移行した方(旧国保被保険者)の所得や人数を含めて判定します。

(2)世帯別平等割額の軽減

 国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療に移行したことで、国民健康保険に加入している方が、単身となる世帯は、医療分と後期高齢者支援金分の世帯に掛かる平等割額が最長5年11ヶ月間半額となります。また、その後3年間は平等割額が4分の3の額になります。

(3)会社など被用者保険の被扶養者だった方の軽減

 会社など被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者であった方(65歳以上)が国民健康保険に加入する場合は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間、被保険者ごとにかかる均等割額は半額となります。会社など被用者保険の被扶養者であった方のみで構成される世帯(全員が65歳以上の場合)は、平等割額も半額となります。また、所得割額については全額免除となります。(申請が必要となりますので、保険年金課までお問合せください。)

新たに年金からの特別徴収(差し引き)対象となる世帯

 新たに10月の年金給付分より、年金からの差し引き(特別徴収)で国民健康保険税を支払う方は次のとおりです。9月までは今までと同様に納付書か口座振替での支払いとなります。
 対象者には、6月中旬に発送する納税通知書でお知らせします。

年金からの差し引きとなる方は…

年金からの差し引きの対象となる方は、次のすべてに該当する世帯主です。

  1. 国民健康保険の被保険者全員が、65歳以上75歳未満の方の世帯
  2. 世帯主が国民健康保険に加入している世帯
  3. 年金給付額が年額18万円以上の方
  4. 介護保険料を年金から差し引きされている方
  5. 国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金給付額の2分の1を超えない方

(注意)今年度中に世帯主が75歳になる世帯は、納付書か口座振替での支払いとなります。

特別徴収で納付されている方の納付方法の変更について

 現在、国民健康保険税を特別徴収(年金から差し引きする方法)で納付している方で、口座振替による納付を希望する場合は、金融機関に綾瀬市の口座振替依頼書を提出することで変更することができます。 (連絡をいただければ、口座振替依頼書を郵送いたします。)
 なお、国民健康保険税を滞納している世帯も同様に口座振替の方法に変更できますが、止むを得ない事情がないのに滞納している方や納付の督促にも応じず、連絡のない方及び納付約束の不履行者については、口座振替への変更ができない場合があります。

保険税の減免制度について

 災害や事業の廃止などの特別な事情によって収入が著しく減少し、生活が著しく困難となった場合、保険税の減額や免除を受けられる場合があります。
 くわしいことは、保険年金課までお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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