国民健康保険税の課税限度額が改定されました

更新日:2024年04月01日

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地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額が改定され、令和6年度の保険税額(率)は表のとおりになりました。

国民健康保険税額(率)の改定後・改定前

基礎課税額(医療分)
国民健康保険税 改定後 改定前
所得割額税率 改定前と同率 5.95%
均等割額 改定前と同額 1万8800円
平等割額 改定前と同額 1万9200円
課税限度額 改定前と同額 65万円
後期高齢者支援金等課税額(後期分)
国民健康保険税 改定後 改定前
所得割額税率 改定前と同率 2.30%
均等割額 改定前と同額 6800円
平等割額 改定前と同額 7200円
課税限度額 24万円 22万円
介護納付金課税額(介護分)
国民健康保険税 改定後 改定前
所得割額税率 改定前と同率 2.10%
均等割額 改定前と同額 6000円
平等割額 改定前と同額 6000円
課税限度額 改定前と同額 17万円

(注意)未就学児(小学校入学前)の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額の均等割額は、5割減額します。

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綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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