国民健康保険税の算出方法について(令和7年度版)
次の3つの税率等で計算された合計額が、1年間加入した場合の保険税となり、6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。年度の途中で加入した方については、加入の手続きをした月の翌月から3月までの月数に分けて納めていただくことになります。
(医療給付費分・後期高齢者支援金分については、加入者全員の方に、介護納付金分については、40歳から64歳までの加入者の方に課税されます。)
【所得割額】 前年中の総所得金額等に応じて計算します。
(前年中の総所得金額等−控除額43万円)×税率=所得割額
医療給付費分 | 6.40% |
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後期高齢者支援金分 | 2.60% |
介護納付金分 (40歳から64歳までの加入者のみ) | 2.30% |
【均等割額】 世帯の加入者数に応じて計算します。
税額×加入者数=均等割額
(注意)未就学児(小学校入学前)の医療給付費分、後期高齢者支援金分の均等割額は、5割減額します。
医療給付費分 | 22,200円 |
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後期高齢者支援金分 | 8,400円 |
介護納付金分(40歳から64歳までの加入者1人あたり) | 9,000円 |
【平等割額】 1世帯につき課税されます。
1世帯あたり
医療給付費分 | 20,400円 |
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後期高齢者支援金分 | 8,400円 |
介護納付金分(40歳から64歳までの加入者がいる世帯) | 9,000円 |
実際の計算例
給与所得者の場合(夫45歳・妻43歳・子2人(未就学児以外))
夫の給与収入 400万円(所得:276万円)
医療給付費分
- 所得割
(276万円−43万円)×6.40%=149,120 - 均等割
22,200円×4人=88,800 - 平等割 20,400
1+2+3=258,300…(A)
(100円未満は切り捨て)
後期高齢者支援金分
- 所得割
(276万円−43万円)×2.60%=60,580 - 均等割
8,400円×4人=33,600 - 平等割 8,400
1+2+3=102,500…(B)
(100円未満は切り捨て)
介護納付金分
- 所得割
(276万円−43万円)×2.30%=53,590 - 均等割
9,000円×2人=18,000 - 平等割 9,000
1+2+3=80,500…(C)
(100円未満は切り捨て)
年税額
(A)+(B)+(C)=441,300円
年金所得者(65歳以上)の場合 (夫68歳・妻67歳)
夫の年金収入 280万円(所得:170万円)
妻の年金収入 70万円(所得:0万円)
医療給付費分
- 所得割
(170万円−43万円)×6.40%=81,280 - 均等割
22,200円×2人=44,400 - 平等割 20,400
1+2+3=146,000…(A)
(100円未満は切り捨て)
後期高齢者支援金分
- 所得割
(170万円−43万円)×2.60%=33,020 - 均等割
8,400円×2人=16,800 - 平等割 8,400
1+2+3=58,200…(B)
(100円未満は切り捨て)
介護納付金分
65歳以上の方は、介護保険第1号被保険者になりますので、国民健康保険税では課税されません。
年税額
(A)+(B)=204,200円
保険税算定シート
確定申告書(控)や源泉徴収票等により、加入者全員の前年度所得がわかる方は、下記添付の保険税算定シートを印刷し保険税の試算が可能です。また、給与収入や年金収入のみの方は、所得金額の計算にあたり、下記リンクの「給与所得・公的年金所得換算表」を参考にしてください。
(注意)世帯主(被保険者でない世帯主を含む。)及び国民健康保険被保険者の前年の所得が一定の基準以下の世帯の場合、保険税が軽減となる制度があり、均等割額・平等割額が軽減の対象となります。
関連ファイル
令和7年度保険税算定シート (PDFファイル: 1.2MB)
関連リンク
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更新日:2025年04月01日