【指定(新規・更新)・加算・変更等】介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2024年03月29日

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1.新規指定・指定更新について

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護の指定(更新)を同時に受けない場合、介護保険法施行規則140条の63の5第1項各号に定める内容を確認できる書類の提出が必要となります。

事前相談(新規申請)

新規指定申請を希望される場合、高齢介護課までお電話等で連絡してください。事業概要をお聞きし、指定申請書類やスケジュール等について説明します。

申請書類の不備等によって審査が長期間となってしまう場合、希望する指定日に指定できなくなる恐れもありますので、お早めにご連絡頂きますようお願いします。

新規指定申請書類

指定更新申請書類

申請期限

新規指定(指定更新)予定日の2か月前

(例)4月1日を指定日とする場合:指定申請書類提出期限 1月31日

提出方法

メール又は郵送(当日消印有効)

送付先 〒252-1192(住所不要)綾瀬市役所 高齢介護課 宛て

(注1)郵送の場合、封筒に「総合事業に関する指定申請書類在中」と記載してください。

(注2)受付確認が必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付・住所記載)を同封してください。

注意事項

・緩和した基準による通所型サービスについては、現在、指定申請を受付けていません。

・新規指定申請で提出する勤務形態一覧表は、指定予定月の予定シフトを記入してください。指定更新申請の場合、申請書を提出する月の予定シフトを記入して下さい。

・指定期間が満了すると指定の効力を失います。引き続き指定を受けるためには、指定更新申請が必要ですので、指定期間等につきましては十分御注意ください。

2.加算届について

新たに加算を開始・変更・廃止する際は届出が必要です。加算開始月の前月15日までに提出してください。

加算届出書類

令和6年4・5月

令和6年6月~

令和6年度介護報酬改定に伴う届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、新設又は算定区分が追加された加算が含まれるサービスを運営している事業所においては、令和6年4月1日以降の介護報酬の算定にあたり、届出を行っていただく必要があります。

令和6年4月分の加算については4月15日(月曜日)が提出期限です。

メール又は郵送で提出してください。

割引率について

割引率を設定する場合、以下の書類を提出してください。なお、事業費の割引とは、利用者負担軽減のために事業者の裁量によって設定する割引のことです。

【総合事業】割引率の設定について(Excelファイル:30KB)

3.変更届について

介護保険法施行規則で定められた事項に変更があった時、変更後10日以内に変更届と変更内容を証する書類等の提出が必要です。

変更届出書類

4.廃止・休止・再開について

廃止・休止・再開するときは事前に高齢介護課まで連絡し、1か月前までに届出書を提出してください。

なお、廃止の場合は指定通知書(原本)を添付してください。

廃止・休止・再開届出書類

5.関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
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