居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

更新日:2023年02月01日

ページID : 9808

 公正中立なケアマネジメントを図るため、ケアプラン作成にあたり、サービスが特定法人の居宅サービス事業所に偏らないように導入された減算です。

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、又は地域密着型通所介護について、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。

 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。

 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間等について

判定期間の詳細
  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月1日から同月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から同月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

算定の方法について

 事業所ごとに、居宅介護支援事業所において、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、「対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の件数」をそれぞれ算出してください。

 さらに各サービスについて、紹介率最高法人を確認してください。いずれかひとつでも、紹介率最高法人を位置づけた居宅サービス計画の件数の占める割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」に該当しない限り、特定事業所集中減算の対象となります。

 なお、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)については、平成28年4月1日前から継続して通所介護等を利用している方も多く、通所介護と地域密着型通所介護とを分けて計算することで居宅介護支援業務にも支障が生じる場合があることから、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、紹介率最高法人の割合を計算することとして差し支えありません。

「正当な理由」について

 紹介率が80%を超えるに至った「正当な理由」については、市がその範囲を定め、判断することになっています。「正当な理由」の判断基準は、関連ファイルにある「正当な理由」の判断基準により確認してください。

提出書類について

  • いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合
    1.  居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書
    2.  居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書 別紙
  • 80%を超えている場合の理由が「正当な理由」の判断基準「5」に該当する場合
    1.  利用者から提出を受けた特定事業所集中減算における正当な理由に係る理由書
    2.  特定事業所集中減算の算定に係る自己点検シート
    3.  当該利用者に係る居宅サービス計画
    4.  当該計画に係るサービス担当者会議の記録
    5.  その他市が指定する書類(ケースに応じ個別に指定します)
  • 特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合
    1.  介護報酬の加算等に関する届出書(居宅介護支援)
    2.  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)

「正当な理由」の判断基準「5」に該当する場合

「正当な理由」の判断基準「5」に該当する場合は、

  1. 利用者から提出を受けた特定事業所集中減算における正当な理由に係る理由書
  2. 特定事業所集中減算の算定に係る自己点検シート
  3. 当該利用者に係る居宅サービス計画
  4. 当該計画に係るサービス担当者会議の記録
  5. その他市が指定する書類(ケースに応じ個別に指定します)

上記書類を利用者全員分、市に提出する必要があります。

集中減算の適用除外該当・非該当の判断例

(例)

  1.  居宅サービス計画総数:102件
  2.  Aのうち、照会率最高法人を位置付けた件数:82件
  3.   Bのうち「正当な理由」となる意見・助言を受けている事例:1件
  4. この場合の紹介率最高法人の割合は、次のとおりとなります。

81(B-C)÷101(A-C)×100=80.1%(小数点第2位以下切捨)

居宅サービス計画に位置づけるサービスについては、個々の利用者の状況等に応じて個別具体的に判断されます。当該ケースの場合、Cを除いた件数で計算した場合でも80%を超える割合となることから、減算の適用除外にはなりません。

参照

  • 介護報酬通知(平12老企36号)・第3の10・(4)
  • 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27 年4月30 日)【問28】

提出方法について

 郵送(当日消印有効)又は来庁
 送付先 〒252-1192(住所不要)綾瀬市役所高齢介護課介護保険担当 宛て

  • (注意)郵送の場合、封筒に「特定事業所集中減算関係書類在中」等と記載してください。
  • (注意)受付確認が必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付・住所記載)を同封してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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