国民年金の給付について

更新日:2023年04月01日

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老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上で、65歳に達したとき受けられます。

受給資格期間

・国民年金の保険料を納めた期間
・国民年金の保険料の免除を受けた期間
・任意加入できる人が加入しなかった期間
・昭和36年4月以後の厚生年金保険(船員を含む)の被保険者期間、または共済組合の組合員期間 など
これらを合計した期間が10年以上必要です。

老齢基礎年金の年金額(令和5年4月時点)

年金額の詳細(満額支給の場合)
  年金額(年額) 年金額(月額)
67歳以下の方 795,000円 66,250円
68歳以上の方 792,600円 66,050円


老齢基礎年金の受給開始年齢は、65歳となっています。
60歳以上65歳末満の間に繰り上げて、減額された年金を受け取ることができます。
また、66歳以上から75歳未満の間に繰り下げて、増額された年金を受け取ることもできます。
繰上げ受給、繰下げ受給のいずれも生涯にわたって、増減された金額で支給されます。

障害基礎年金

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金の年金額(令和5年4月時点)

年金額の詳細
  年金額(年額) 年金額(月額)
1級(67歳以下の方) 993,750円 82,812円
1級(68歳以上の方) 990,750円 82,562円
2級(67歳以下の方) 795,000円 66,250円
2級(68歳以上の方) 792,600円 66,050円

また、障害基礎年金の受給者によって生計が維持されている家庭で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(障害者は20歳未満)があるときは、次の額が加算されます。

加算額の詳細
加算対象の子 加算額(年額) 加算額(月額)
1人目・2人目(1人につき) 228,700円 19,058円
3人目以降(1人につき) 76,200円 6,350円

障害基礎年金の相談は、予約制で承っております。
下記のとおり予約をしたうえで、保険年金課窓口へお越しくださいますよう、よろしくお願いいたします。

  1.  相談は、午前9時から12時15分、午後14時から17時に行っております。
  2.  連絡いただく電話番号は、0467-70-5618 年金担当です。
  3.  障害基礎年金を請求したい方のお名前と基礎年金番号をお伝えください。
  4.  初回の相談では、初診日(注釈)や病院に通った経過などを確認させていただいております。
     相談に来られる前に次のことについて確認し、メモを作成してきてください。
    •  初診日(注釈)(年月日を病院で確認してください。)
    •  現在までの病院に通った経過

(注釈)初診日とは障害の原因となった病気や怪我で、初めて医師の診療を受けた日のことです。

遺族基礎年金

 国民年金の加入中の死亡または、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1級・2級の障害のある場合は20歳に達するまで)支給されます。

遺族基礎年金の年金額(令和5年4月時点)

子のある妻に支給される年金額
子の人数 年金額(年額) 年金額(月額)
1人のとき(67歳以下の方) 1,023,700円 85,308円
1人のとき(68歳以上の方) 1,021,300円 85,108円
2人のとき(67歳以下の方) 1,252,400円 104,366円
2人のとき(68歳以上の方) 1,250,000円 104,166円
3人のとき(67歳以下の方) 1,328,600円 110,716円
3人のとき(68歳以上の方) 1,326,200円 110,516円
4人以上(年齢関わらず) 3人のときの額に
1人につき76,200円を加算
3人のときの額に
1人につき6,350円を加算
子のみの場合に支給される年金額
子の人数 年金額(年額) 年金額(月額)
1人のとき(67歳以下の方) 795,000円 66,250円
1人のとき(68歳以上の方) 792,600円 66,050円
2人のとき(67歳以下の方) 1,023,700円 85,308円
2人のとき(68歳以上の方) 1,021,300円 85,108円
3人のとき(67歳以下の方) 1,099,900円 91,658円
3人のとき(68歳以上の方) 1,097,500円 91,458円
4人以上(年齢関わらず) 3人のときの額に
1人につき76,200円を加算
3人のときの額に
1人につき6,350円を加算

年金額の端数処理

年金額の計算において1円未満の端数があるときは、法律により50銭未満は切り捨てられ、50銭以上1円未満は1円に切り上げられています。
各期支払額における1円未満の端数が生じたときはこれを切捨て、切り捨てた端数の合計額を2月期の支払額に加算して支払います。また、端数の合計額にさらに1円未満の端数が生じたときは切り捨てします。
支給停止等により、2月期支払いが無い場合は端数額の加算は行われません。

未支給年金

 年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
 また、年金の受給権がある人が請求せずに亡くなった場合、同様に生計を同じくしていた遺族が受け取れることがあります。

未支給年金を受け取ることのできる遺族

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた次の方です。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他3親等以内の親族

自分より先順位者がいる場合は、未支給の年金等を受け取ることはできません。
配偶者には、市区町村には届出はしていないが死亡した受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合も含みます。

提出先・手続きに必要な書類

提出先は年金事務所、街角の年金相談センター、市役所保険年金課(老齢基礎年金のみ受給している方)です。
必要な書類は、亡くなった方や請求者の続柄などによって変わるため、詳しくは年金事務所(厚木年金事務所 電話番号046-223-7171)またはねんきんダイヤル(電話番号0570-05-1165)にお問い合わせください。

第1号被保険者独自の給付

付加年金

 月額400円の付加保険料を納めることで、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。

寡婦年金

 老齢基礎年金の資格を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳までの間年金が支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。

死亡一時金

 3年以上、国民年金の保険料を納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

死亡一時金の詳細
保険料納付済み期間 金額
3年以上15年末満 120,000円
15年以上20年末満 145,000円
20年以上25年末満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701

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