介護保険Q&A(介護保険料)

更新日:2023年04月24日

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質問1 なぜ、保険料を納めなければならないのか

 もし、ねたきりになったら…など、老後最大の不安要因である「介護」を、社会全体で支え合う新しい社会保険制度として、介護保険制度が平成12年4月にスタートしました。
この制度は、50パーセントを公費(国25パーセント、県12.5パーセント、市12.5パーセント)で、50パーセントを40歳以上の方から負担いただく保険料で保険給付を賄っています。
 保険料のうち27パーセントは、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者といいます。)に、医療保険料に上乗せして負担いただきます。
 保険料の残り23パーセントは、65歳以上(第1号被保険者といいます。)の方から負担いただくことになります。

質問2 保険料はどのように決められるのか

  第1号被保険者の保険料の額は、年金の他、給料や事業による所得など、すべての収入をもとに決められます。市民税の課税状況などに応じて、保険料を16段階に設定しています。(詳しくは関連リンク「介護保険料について」のページをご覧ください。)
 第2号被保険者の方の保険料については、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。

質問3 夫婦の場合、二人分の保険料を払うのか

 介護保険では65歳以上の方はすべて第1号被保険者となりますので、夫婦であっても65歳以上であれば、それぞれの所得に応じて一人ひとり保険料を負担していただくことになります。

質問4 65歳になった年の保険料はどのように計算されるのか

 第1号被保険者としての保険料は、65歳到達月から年度末までを月割りで計算しています。
65歳到達月の翌月に納付書を発送しますので、納期限までに最寄りの金融機関やコンビニエンスストア、口座振替又はスマホ決済アプリ(PayPay/LINE Pay)にて納入してください。
(注意)スマホ決済アプリによる納付に関する利用方法や注意事項等は関連リンク「「PayPay/LINE Pay」納付について」のページをご覧ください。
 第2号被保険者としての保険料の計算・徴収方法については、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。

質問5 何歳まで保険料を負担するのか

 保険料につきましては、終身ご負担いただくことになります。要介護状態になっても同様です。

質問6 収入が全くなく、配偶者や子に扶養されている場合でも、保険料は払うのか

 本人に全く収入がない場合であっても、配偶者や世帯主が本人に代わって支払うことになります。(介護保険法第132条2項及び3項 連帯納付義務)
 なお、災害などで保険料を納めることが著しく困難になった場合は、保険料の徴収猶予・減免等の対応も考えられますので、高齢介護課にご相談ください。

質問7 生活保護を受けていても、保険料を払うのか

 介護保険では、すべての被保険者の方に保険料を負担していただくことになっておりますので、生活保護を受けている方についても同様に負担していただく必要があります。ただし、支給される保護費に保険料の額が加算されますので、生活費を切りつめて保険料を負担いただくことはありません。
 40歳から64歳までの方で医療保険に加入していない生活保護受給者は、介護保険の被保険者となりません。介護保険ではなく、生活保護制度の中で同様の介護サービスを受けることになります。

質問8 保険料を支払わなかったらどうなるのか

 保険料の確実な納付・徴収は、制度の安定運営、被保険者皆さんの公平性の確保などに欠かせません。保険料を納めない人には、次の措置が講じられることになります。
保険料を1年以上滞納すると、要介護認定を受けてサービスを利用した場合、費用の全額を払っていただくことになります。(費用の9割から7割分は、申請により市から払戻しをします。)
 保険料を1年6ヵ月以上滞納すると、9割から7割の払戻しを一時差し止められることになります。また、滞納している保険料の額と、差し止めた給付の額とを相殺する場合もあります。
 保険料を2年以上滞納すると、滞納している期間の長さに応じて、サービスを利用するときに利用者負担の割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

質問9 介護サービスを受けなければ、保険料を返してもらえるのか

 介護保険は、みんなで支え合う社会保障制度であり、皆さんから納めていただいた保険料は、全て介護を必要とする方が受ける介護サービスの費用に使われます。したがって、サービスを使わない場合でも、保険料を返還することはありません。

質問10 第1号被保険者保険料(65歳以上の方)の納入方法は

 保険料の納付方法は、年金の受給金額等により、特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収

 第1号被保険者で、老齢(または退職)年金、遺族年金、障害年金の受給額が、年額18万円以上の方の介護保険料は、自動的に年金から差し引かれます。[老齢福祉年金及び恩給は対象になりません。]
 ただし、年度内に65歳に到達する方、他の市町村から転入された方等は、年金額が年額18万円以上であっても、開始時期(「介護保険料の特別徴収開始時期について」のページ参照)までは普通徴収になります。

普通徴収

第1号被保険者で、老齢(または退職)年金の受給額が年額18万円未満の方及び特別徴収の対象にならない年金を受給されている方の介護保険料は、金融機関やコンビニエンスストア、口座振替又はスマホ決済アプリ(PayPay/LINE Pay)にて納入してください。(原則として6月から翌年3月までの年10回払い)
(注意)スマホ決済アプリによる納付に関する利用方法や注意事項等は関連リンク「「PayPay/LINE Pay」納付について」をご覧ください。

質問11 納入方法(特別徴収・普通徴収)は選べないのか?

 選べません。介護保険法(第131条及び第135条)の規定により、特別徴収が優先されます。

質問12 特別徴収の場合、1回あたりの年金から差し引かれる額の決め方は?

  • 4月、6月、8月支給の年金【仮徴収】=原則として、2月に差し引かせていただいた額と同額
  • 10月、12月、2月支給の年金【本徴収】=(年間保険料額−仮徴収額)÷3

 年6回の年金から均等にいただくことが望ましいのですが、事務手続きの都合上困難なため(当該年度の介護保険料が正式に決まるのは6月、これを年金からの徴収額に反映できるのは10月からとなるため。)、上記の扱いとさせていただいています。)。
(注意)8月の保険料については、本徴収期間の特別徴収額が均等になるように増減して調整することがあります。

質問13 10月の年金から差し引かれる介護保険料額が急に上がったがなぜか?

 当該年度の介護保険料が特別徴収額に反映されるのは10月の年金からとなります。したがって、前年度から保険料段階区分が変わった場合などに、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じることがあります。 できるだけ差が生じないよう調整してまいりますが、前年に不動産売却所得があった場合など、所得が大きく変わった場合は調整できませんのでご了承ください。

質問14 2種類の年金を受給しているが、どちらの年金から引かれるのか?

 複数の年金を受給されている方は、年金機構において、次の番号の順で特別徴収をします。

  1.  国民年金
  2.  厚生年金
  3.  船員保険年金
  4.  国家公務員等共済年金
  5.  農林漁業団体職員共済年金
  6.  私立学校教職員共済年金
  7.  地方公務員等共済年金

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綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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