令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について(追加分7万円)
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(追加分7万円/1世帯)は、物価高騰などによる経済負担を軽減することを目的として、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯を支援する給付金です。
対象世帯
令和5年12月1日時点で綾瀬市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯(世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税となる世帯)
※令和5年度住民税が非課税であっても、世帯全員が課税されている者の扶養を受けている場合は対象となりません。
※世帯の中に令和5年度分の住民税が未申告の方がいる場合は、対象となりません。ただし、申告の結果、世帯全員の住民税が非課税となった場合は、対象となります。
世帯の構成 | 年間収入額 |
---|---|
単身または扶養者がいない方 | 97.0万円 |
夫婦(配偶者を扶養) | 148.0万円 |
夫婦と子1人(配偶者と子を扶養) | 190.3万円 |
夫婦と子2人(配偶者と子2人を扶養) | 235.9万円 |
夫婦と子3人(配偶者と子3人を扶養) | 281.5万円 |
給付金の支給額
1世帯あたり7万円
申請方法・支給方法
1 本市から令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(3万円)を金融機関の口座で受給した世帯
前回の給付金(3万円)を受給し、綾瀬市が給付要件を全て確認できる世帯には、支給に関するお知らせが届きます。前回と同じ振込口座への入金でよろしければ手続きは不要です。
前回の振込口座から変更する場合、または辞退される場合は、令和6年1月9日までにお知らせに記載のある二次元コ-ドで申請が必要です。
※前回の給付金3万円の受給後に世帯構成の変更があった場合等は、お知らせが届かないことがあります。
2 申請書(様式第3号)が必要な世帯
前回の給付金3万円の受給をしていなく受給対象となる可能性がある世帯主には、申請書(様式第3号)を令和6年1月30日及び31日付で送付しました。
3 申請期限 令和6年5月31日(金曜日)消印有効
給付金の支給時期
1 本市から前回の給付金(3万円)の支給を受けた世帯
支給日:令和6年1月18日(木曜日)
2 申請書(様式第3号)が必要な世帯
給付予定日:市が申請書を受理した日から30日以内(不備がある場合は除きます)
給付金をよそおった詐欺にご注意ください
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金などの各給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年03月29日