綾瀬市地域生活支援事業
綾瀬市の地域生活支援事業
障害者総合支援法による障がい者の福祉サービスは、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。 そのうち「地域生活支援事業」は、市が地域の実情に応じて柔軟に実施する事業として定められています。
地域生活支援事業として市が実施する主な事業
- 地域活動支援センター事業
- 障害児者相談支援事業(身体・知的・精神障がい者・障がい児等に関する相談支援)
- コミュニケーション支援事業
- 手話通訳者設置・派遣・要約筆記者派遣
- 日常生活用具給付
- 移動支援事業(個別支援型・車両移送型)
- 日中一時支援事業
- 福祉ホーム事業
地域活動支援センター事業
精神障がいのある方に対し、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の場を設けています。地域活動支援センター1型「トライアングル」はフリースペースの提供、相談、プログラム活動等を行っています。地域活動支援センター3型「ファミール」は生産活動(作業)や社会参加の場です。
障がい種別 | 施設 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
精神 | 地域活動支援センター1型「トライアングル」 | 綾瀬市寺尾南3-26-16橘ビル2階 | 0467-39-5987 |
精神 | 地域活動支援センター3型「ファミール」 | 綾瀬市深谷上1-13-5 | 0467-70-7282 |
相談支援等事業
専門相談員と障がい児者相談支援センターの相談員が、生活全般で困っていることや福祉サービスの利用などの相談を受け、総合的・専門的な支援を行います。障がい者手帳の有無にかかわらず、本人・家族・関係者などからの相談も可能です。詳しくは、下記リンクを参照してください。
コミュニケーション支援事業
聴覚および言語機能、音声機能などの障がいのため、意思の疎通をはかることが難しい方に、無料で手話通訳者や要約筆記者を派遣し、円滑な意思疎通を支援します。
日常生活用具給付
障がい児・障がい者に対して、日常生活の便宜を図るため障がいの内容と等級に応じて、特殊寝台、入浴補助用具、火災警報器等が給付されます。ただし、市民税の所得割額が46万円を超える方のいる世帯の方は対象外です。
詳しくは、関連リンクにある「補装具・日常生活用具」のページをご確認ください。
移動支援事業
屋外での移動が困難である障がい児・者に対して、外出のための支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とします。
障がい者等の外出における個別への移動支援とし、サービス提供範囲は一日の範囲内で用務を終えることができるものです。(連続して24時間を越えることはできません)
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出で、自宅から出発し、自宅に帰宅するまでの範囲を原則とします。なお、通院等介助に関しては、居宅介護の通院等介助を優先し、視覚障がい児・者の同行援護に関しては、同行援護を優先します。
- 視覚障がい児・視覚障がい者:視覚障がいで身体障害者手帳の交付を受けている者。
- 全身性障がい児・全身性障がい者:肢体不自由1級であって両上下肢の機能の障がいを有する者及びこれに準ずる者。
- 知的障がい児・知的障がい者:療育手帳所持若しくは児童相談所・更生相談所で知的障害の判定を受けている者。
- 精神障がい児・精神障がい者:精神障害者保健福祉手帳所持若しくは精神障がいを支給事由とする年金等の受給者、自立支援医療(精神通院公費)支給決定者
利用者負担
利用者負担は利用料の原則1割とします。(市民税が課税されていない世帯に属する方及び生活保護受給世帯に属する方は自己負担なし)
(注意)「世帯」の捉え方は、自立支援給付と同様に住民基本台帳による世帯とします。
また、介護給付費等他の障害福祉サービスと併せた月額負担上限管理は実施しません。
時間 | 単価 | 加算 | 合計 |
---|---|---|---|
0.5時間 | 900円 | 1,000円 | 1,900円 |
1時間 | 1,800円 | 1,000円 | 2,800円 |
1.5時間 | 2,700円 | 1,000円 | 3,700円 |
2時間 | 3,600円 | 1,000円 | 4,600円 |
2.5時間 | 4,500円 | 1,000円 | 5,500円 |
利用できる外出 | 利用できない外出 |
---|---|
冠婚葬祭 | 介護保険が利用できる外出 |
教育・文化的活動 | 障害福祉サービスが利用できる外出 |
町内・地域活動 | 継続性のある外出(通勤・通学等) |
大会 | 経済活動にかかる外出 |
その他社会参加 | 社会通念上適当でない外出 |
日中一時支援事業
綾瀬市日中一時支援事業(以下「本事業」といいます。)は、福祉施設等における日中の一時預かりにより、障がい児者の活動場所の確保や、障がいのある方の家族のレスパイト(一時的休養)などを図る事業です。
事業実施内容は上記目的に合致したものであれば特に限定しませんが、1回当たりのサービス提供時間(最低基準)は、原則として1時間以上とします。
本事業を利用できるのは、原則として綾瀬市に居住する障がい児者です。
本事業を利用しようとする方は、あらかじめ市に申請し、受給者証の交付を受けておく必要があります。(介護給付・訓練等給付用の受給者証と共通書式です。)
受給者証には、月当たりの支給決定量(利用回数の上限)が記載され、その範囲内であれば市で指定した事業所で利用することができますが、本事業を利用する場合、利用者は事業者と利用に係る契約を締結していただきます。
単位(回) | 基本 | 単価 |
---|---|---|
1回 | 〜4時間 | 2,700円 |
2回 | 4時間〜8時間 | 5,400円 |
3回 | 8時間以上 | 8,100円 |
− | 療育加算 | 2,000円 |
− | 送迎加算(片道) | 540円 |
− | 入浴加算 | 400円 |
利用料は、事業者にお支払いください。
食費等実費がかかる場合がありますので、契約の際に事業者にご確認ください。(食費の負担助成はありません)
1回(1単位)当たりの自己負担額は次のとおりです。
- 市民税が課税されている世帯に属する方は270円
(事業費の1割相当)- 送迎加算54円
市民税非課税世帯及び生活保護受給中の方は、無料です。また、障害福祉サービスの利用料とは別の利用料です。負担上限月額の設定はありません。 - 入浴加算40円
(療育加算の自己負担はありません。)
- 送迎加算54円
- 市民税が課税されていない世帯に属する方は自己負担なし
- 生活保護受給世帯に属する方は自己負担なし
なお、「世帯」の捉え方は、自立支援給付と同様に住民基本台帳による世帯とします。
移動支援・日中一時の利用の仕方
- 支給の申請…利用者は、市障がい福祉課に申請をします。
- 支給の決定…市は、申請に基づき決定を行います。
- 通知…市は、決定した内容を利用者に通知します。(受給者証の発行)
- 契約…利用者は、通知が届き次第、市に登録している事業者と契約します。
- サービスの利用…利用者は、事業者に支援してほしい日を事前に連絡し、サービスを利用します。
- 事業者に利用者負担額の支払…利用者は、かかった費用のうち、1割を事業者に支払います。市民税非課税世帯、生活保護世帯については費用はかかりません。
- 事業者は市に費用請求…事業者は、市に残りの9割の費用を請求します。
関連リンク
地域生活支援サービス事業者登録申請(事業者向け:移動支援) (別ウインドウが開きます)
地域生活支援サービス事業者登録申請(事業者向け:日中一時支援) (別ウインドウが開きます)
地域生活支援サービス事業者登録事項変更届出書(事業者向け) (別ウインドウが開きます)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日