施設等利用給付の請求について
無償化の給付(施設等利用給付)を受けるためには、保護者の方が市役所へ請求する必要があります。
対象者
幼稚園・認定こども園(教育部分)及び認可外保育施設等を利用していて、施設等利用給付認定新2号認定及び新3号認定(保育認定)を受けている子ども
補助方法
四半期ごとの償還払い(保護者が毎月利用料を支払い、後から払い戻しを受ける。)
必要書類
- 施設等利用給付費請求書(関連ファイル参照)
- 幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用している方:施設等利用給付費請求書(幼稚園預かり保育用)
- 認可外保育施設等を利用している方:施設等利用給付費請求書(認可外保育施設等用)
- 利用月の領収書及び提供証明書の写し(利用している施設から発行される書類)
提供証明書の記載例は関連ファイルを参考にしてください。
(注意)認可外保育施設等と併用が可能な幼稚園・認定こども園に在籍しており、預かり保育と認可外保育施設等を併用している方は、当該認可外保育施設等の利用に係る領収書及び提供証明書を合わせて添付してください。
請求書等の提出先
- 綾瀬市内の幼稚園・認定こども園(教育認定)の預かり保育を利用している方
原則、幼稚園へ御提出ください。すでに幼稚園を退園されている方は、市役所へ直接御提出ください。(郵送可)
(注意)お子様が年長クラスで卒園される方は、市役所へ直接提出することも可能です。 - 綾瀬市外の幼稚園・認定こども園(教育認定)の預かり保育又は認可外保育施設等を利用している方
綾瀬市役所保育課窓口(市役所窓口棟2階5番窓口)へ直接御提出ください。(郵送可)
請求期限
別途通知を行いますので、記載内容に従ってください。
支払日
請求を受けた後、綾瀬市で審査の上1から2ヵ月後に指定の口座へ支払います。
注意事項
- 申請書類に不備がある場合は、給付費の振込みが遅れることがあります。記入例を参考の上、記入誤りがないよう御注意ください。
- 保護者名義の日本の銀行口座がないと振込みができません。日本の銀行口座をお持ちでなく、作れない方は、綾瀬市子育て支援課まで御相談ください。
- 施設等利用給付認定のうち新2号・新3号認定を受けていない期間は、無償化の対象外です。
関連ファイル
施設等利用給付費請求書(幼稚園預かり保育用) (PDFファイル: 108.1KB)
施設等利用給付費請求書(幼稚園預かり保育用)記入例 (PDFファイル: 195.2KB)
施設等利用給付費請求書(認可外保育施設等用) (PDFファイル: 97.8KB)
施設等利用給付費請求書(認可外保育施設等用)記入例 (PDFファイル: 183.7KB)
提供証明書例(幼稚園預かり保育用) (PDFファイル: 276.6KB)
提供証明書例(認可外保育施設等用) (PDFファイル: 277.8KB)
関連リンク
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更新日:2023年02月01日