幼児教育・保育無償化について

更新日:2024年10月23日

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 令和元年10月からの幼児教育・保育無償化の実施に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの保育料が無償になります(給食費等は除く)。利用する施設により対象や内容が異なりますので、下記の内容及び関連ファイルのご案内をご覧ください。

利用施設別の対象範囲 (施設の分類については関連ファイル「市内認可保育所等一覧」を御覧ください。)

  1. 認可保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業
    • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料が0円になります。
    • 市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの保育料が0円になります。
  2. 認定こども園(教育認定)・幼稚園(施設型給付)
    • 満3歳(注釈1)から5歳児クラスの子どもの保育料が0円になります。
  3. 幼稚園(私学助成)
    • 満3歳(注釈1)から5歳児クラスの子どもの保育料が月額25,700円を上限として無償化されます。
    • 無償化の対象となるためには、認定の申請が必要です。詳細は下記関連ファイル「無償化のご案内」を御覧ください。
  4. 認可外保育施設等
    • 保育の必要性の認定があり、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料が月額37,000円を上限として無償化されます。
    • 保育の必要性の認定があり、0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの保育料が月額42,000円を上限として無償化されます。
    • 保育の必要性の認定を受けるには、申請が必要です。詳細は下記関連ファイル「無償化のご案内」を御覧ください。
  5. 幼稚園・認定こども園の預かり保育
    • 保育の必要性の認定があり、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が450円×月の利用日数(月額11,300円)を上限として無償化されます。
    • 保育の必要性の認定があり、市民税非課税世帯の満3歳児(注釈2)の子どもの利用料が450円×月の利用日数(月額16,300円)を上限として無償化されます。
    • 保育の必要性の認定を受けるには、申請が必要です。詳細は下記関連ファイル「無償化のご案内」を御覧ください。
    • 保育の必要性の認定がでない場合も、預かり保育の利用は可能ですが、無償化の対象外です。
  6. 障害児通園施設
    • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が0円になります。
      詳細は、障がい福祉課へお問い合わせください。(0467-70-5623)
  7. 企業主導型保育事業
    • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます。
    • 市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの標準的な利用料が無償化されます。
    • 市からの給付ではなく、施設を通して国から給付を受けることになります。詳しくは各施設へお問い合わせください。
  • (注釈1)満3歳:3歳の誕生日の前日から無償化の対象
  • (注釈2)満3歳児:3歳の誕生日の前日から、3歳になって最初の3月31日までの子ども
施設型類型ごとの幼児教育・保育無償化 詳細
施設型類型 保育の必要性
(注釈1)
対象者
(4月1日時点の年齢)
無償化上限額(月額) 無償化の対象
となるための
認定手続き
認可保育所
認定こども園(保育認定)
地域型保育事業
必要 非課税世帯の0〜2歳児 全額 不要
3〜5歳児 全額 不要
認定こども園(教育認定) 不要 3〜5歳児(注釈3) 全額 不要
幼稚園(施設型給付) 不要 3〜5歳児(注釈3) 全額 不要
幼稚園(私学助成) 不要 3〜5歳児(注釈3) 25,700円 必要
認可外保育施設等(注釈2) 必要 非課税世帯の0〜2歳児 42,000円 必要
3〜5歳児 37,000円 必要
預かり保育(幼稚園・認定こども園) 必要 3〜5歳児(注釈4) 450円×月の利用日数
(11,300円)
必要
障害児通園施設(注釈5) 不要 3〜5歳児 全額 不要
  • (注釈1)就労等の理由により、保護者が当該児童を保育することが困難である旨の認定を受けること。(下記「保育の必要性の認定について」参照)
  • (注釈2)認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所、保育所等の一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業。
  • (注釈3)3歳の誕生日の前日から無償化の対象。
  • (注釈4)満3歳児(3歳の誕生日の前日から、3歳になってから最初の3月31日までの子ども)は、非課税世帯が対象。上限額は16,300円。
  • (注釈5)障害児通園施設の無償化に関することは障がい福祉課へお問い合わせください。(0467-70-5623)

保育の必要性の認定について

保育の必要性の認定には、下記の書類の提出が必要です。

保育の必要性の認定に必要な書類一覧
  事由 必要書類 有効期間
1 月64時間以上の就労 市様式の就労証明書(就労先で記入)(自営業の方は他に(注釈1)の書類のいずれか1つも必要) 証明書にて届出を受けた就労が続いている間
2 下の子の妊娠・出産 母子手帳の写し(表紙と出産予定日を記入したページの写し) 原則として出産予定日前6週と産後8週を含む月
3 保護者の疾病・障害 主治医の診断書、又は障害者手帳の写し 診断書などで必要と認める期間
4 同居又は長期入院している親族の介護・看護 主治医の診断書、又は被介護・看護・付添者の証明書類の写し 診断書などで必要と認める期間
5 災害復旧 り災証明書等事実を証明できる書類 復旧状況により必要と認める期間
6 求職活動 ハローワーク受付票の写し又は求職活動の状況が分かる申立書 原則として3ヶ月
7 就学(職業訓練校) 学生証(又は在学証明書)、もしくは職業訓練の受講が分かる書類及び就学時間が分かる書類 就学期間中
8 育児休業(注釈2) 育児休業に伴う継続入所の申立書 原則として育児に係る子が1歳になる月の末日
  • (注釈1)開業届の写し・営業許可証の写し・登記事項証明書の写し・確定申告書(控え)等の事業の収入を証明するものの写しなど
  • (注釈2)育児休業中に保育施設等の利用が引き続き必要と認められるとき

施設等利用給付の申請について

 上記「利用施設別の対象範囲」の「4 認可外保育施設等」と「5 幼稚園・認定こども園の預かり保育」の費用について施設等利用給付を受けるためには申請が必要です。詳細は下記関連ファイル「無償化のご案内」を御覧ください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当(保育)
電話番号:0467-70-5615
ファクス番号:0467-70-5701

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