転校するとき

更新日:2023年05月26日

ページID : 15510

転校が決まったら

 現在通っている学校へ転校する旨を申し出てください。

 学校から「在学証明書」や「教科用図書給与証明書」等の転校に必要な書類が学校への最終登校日に保護者へ発行されます。(このページにおいて、これらの書類を「転学関係書類」と呼びます。)

市外の学校から綾瀬市立小・中学校に転校する方、または市内の学校間で転校する方

 学校の転校手続きを行う前に、市役所市民課で住民登録の異動手続きを行う必要があります。

 市民課で転入・転居手続きを行う際に、現在通っている学校から発行された「転学関係書類」を提示し、転校することを申し出てください。

 転入・転居手続きに併せて「小(中)学校就学通知書」が市民課から発行されます。

 その後、転校先の学校を訪問し、発行された「小(中)学校就学通知書」を、これまで通っていた学校から発行された「転学関係書類」とともに学校へ提出してください。

綾瀬市立小・中学校から市外の学校へ転校する方

 これまで通っていた学校から発行された「転学関係書類」を持参し、転出先の市区町村の役所・役場で転入手続きを行ってください。
 転校に係る就学通知書の発行を受け、転学関係書類と併せて新たな学校へ提出してください。

 (注意)就学通知書の発行手続きや新しい学校への転校手続きは、市区町村により異なる場合があります。

学区外の学校への就学を希望する場合

 綾瀬市では、「綾瀬市通学区域規則」に基づき、お住まいの住所ごとに就学すべき学校(学区)を定めています。
 ただし、児童及び生徒に特別な事情があるものとして、別に定める基準を満たす場合、就学すべき学校を変更できる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 学校教育課 学務担当
電話番号:0467-70-5654
ファクス番号:0467-70-5705

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