綾瀬市暴力団排除条例について
近年、県内では市民の身近な場所で、暴力団によるけん銃を使用した凶悪事件の発生や、債権取り立て・示談交渉といった市民の経済生活にまで深く根を広げて資金源として活動している実態が明らかになっています。
綾瀬市では暴力団による凶悪事件の発生はないものの、社会全体で暴力団を排除し、安全で安心な市民生活の確保と、社会経済活動の健全な発展のため、神奈川県暴力団排除条例と相互に補完し合う「綾瀬市暴力団排除条例」を制定、施行しました。
条例制定の目的
この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、市の責務と市民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除の推進に必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とするものです。
綾瀬市暴力団排除条例の主な内容
暴力団排除は、暴力団が社会全体に悪影響を与える存在であるという認識のもと、3つの基本理念—暴力団を「恐れない」「協力しない」「利用しない」—に基づき、市の責務と市民の役割を明確にし、市の基本的施策では「暴力団とは契約しない」「暴力団には給付金を交付しない」「暴力団には市の施設を管理・利用させない」など、暴力団の活動を助長したり利益とならないよう、総合的な取り組みを行います。
暴力団被害に関する通報や相談
神奈川県警察本部 暴力団対策課 電話番号0120-797049(なくなれ要求)
神奈川県暴力追放推進センター 電話番号045-201-8930(ヤクザゼロ)
関連ファイル
暴力団排除条例制定の基本的な考え方 (PDFファイル: 89.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年02月01日