振動の規制基準について

更新日:2023年12月22日

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 住民の生活環境を守るために、工場・会社・商店に対して、振動の規制基準が定められています。

工場・事業所等に伴う規制基準

 「振動規制法」の規制基準は、綾瀬市内の工業専用地域を除く全ての地域において特定施設を設置する工場(指定工場)に適用されます。
 「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の許容限度は、綾瀬市内の全ての工場・事業所に適用されます。

綾瀬市における振動の規制基準(単位:デシベル)
振動規制法に基づく区域区分 用途地域 昼間
午前8時から午後7時まで
夜間
午後7時から午前8時まで
第1種−1
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域
60 55
第1種−2
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • その他の地域
65 55
第2種−1
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
65 60
第2種−2
工業地域
 
70 60

工業専用地域
 
70 65
  • 備考1)振動の測定地点は、事業所の敷地境界線上の地点とする。
  • 備考2)地域の分類は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域による。

工事に伴う規制基準

 特定建設作業という建設工事の中でも著しい振動を発生する作業であって、政令で定めるものに対してのみ規制基準が設けられています。
 特定建設作業を除く、建設工事に対する規制はありませんが、振動についての苦情がある旨を工事関係者等に伝え、対策等をお願いしてします。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 環境保全課 環境保全担当
電話番号:0467-70-5619
ファクス番号:0467-70-5704

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