振動の規制基準について
住民の生活環境を守るために、工場・会社・商店に対して、振動の規制基準が定められています。
工場・事業所等に伴う規制基準
「振動規制法」の規制基準は、綾瀬市内の工業専用地域を除く全ての地域において特定施設を設置する工場(指定工場)に適用されます。
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の許容限度は、綾瀬市内の全ての工場・事業所に適用されます。
振動規制法に基づく区域区分 | 用途地域 | 昼間 午前8時から午後7時まで |
夜間 午後7時から午前8時まで |
---|---|---|---|
第1種−1 |
|
60 | 55 |
第1種−2 |
|
65 | 55 |
第2種−1 |
|
65 | 60 |
第2種−2 | 工業地域 |
70 | 60 |
− | 工業専用地域 |
70 | 65 |
- 備考1)振動の測定地点は、事業所の敷地境界線上の地点とする。
- 備考2)地域の分類は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域による。
工事に伴う規制基準
特定建設作業という建設工事の中でも著しい振動を発生する作業であって、政令で定めるものに対してのみ規制基準が設けられています。
特定建設作業を除く、建設工事に対する規制はありませんが、振動についての苦情がある旨を工事関係者等に伝え、対策等をお願いしてします。
関連ファイル
振動規制法に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動についての規制基準 (PDFファイル: 5.1KB)
振動規制法施行規則別表第1の付表第1号の規定に基づく静穏の保持を必要とする区域等として市長が指定する区域 (PDFファイル: 3.5KB)
振動規制法施行規則別表第1の付表第1号の規定に基づく静穏の保持を必要とする区域等として市長が指定する区域の一部改正(平成27年5月22日) (PDFファイル: 2.4KB)
振動規制法施行規則別表第2の規定に基づく区域及び同表の備考2の規定に基づく時間の区分 (PDFファイル: 3.3KB)
関連リンク
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更新日:2023年12月22日