合併処理浄化槽整備事業補助金について

更新日:2023年04月01日

ページID : 8426

合併処理浄化槽整備事業補助金とは

 綾瀬市では、生活系排水による公共用水域の水質汚濁及び生活環境の悪化を防止するため、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への設置替えを行う方で、一定の要件を満たす方に予算の範囲内において補助金を交付します。
 浄化槽については、関連リンクの「環境省浄化槽サイト」を御覧ください。

対象となる合併処理浄化槽

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上で、放流水のBOD日間平均値1リットル当たり20ミリグラム以下の機能及び浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号)に定める構造を有する合併処理浄化槽

対象となる地域

 公共下水道事業計画の区域外の地域(市街化調整区域(一部を除く))
 対象となる地域の確認は担当課までお問合せください。

対象となる人

 住宅(建築物の用途別の屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)の表に規定する住宅。)に、既存単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への設置替えをする者で、次のいずれにも該当する者とする。

  1.  浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出の受理書の交付を受けた者
  2.  住宅の新築、増築、建替等による建築確認を伴わない合併処理浄化槽の設置をする者
  3.  販売する目的で住宅を所有する者以外の者
  4.  浄化槽法第21条第1項に基づく県知事の登録を受けている者(同法第33条第3項の規定による県知事への届出を行っている者を含む。)に工事を行わせる者
  5.  申請した日の属する年度内に市の実施する完成検査を受検することができる者
  6.  市税の滞納がない者
  7.  綾瀬市暴力団排除条例(平成23年度綾瀬市条例第9号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者
  8.  合併処理浄化槽を設置完了後1年以内に便所、台所、風呂等と浄化槽の間及び浄化槽と放流先の間を管きょで接続し、使用を開始できる者
  9.  設置した合併処理浄化槽を7年以上適正に維持管理できる者

補助金の額

 補助対象となる人槽は、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)に基づき算定した処理対象人員の数となります。

下記の表の額が補助限度額となり、各工事費用が補助限度額に満たない場合は実際にかかった費用までが補助の対象となります。

浄化槽の規模別の詳細
浄化槽の規模 単独処理浄化槽からの設置替え くみ取式便槽からの設置替え
5人槽
  • 本体設置費 332,000円
  • 付帯工事費 300,000円
  • 撤去工事費 120,000円
 計 752,000円
  • 本体設置費 332,000円
  • 付帯工事費 300,000円
  • 撤去工事費   90,000円

 計 722,000円

7人槽
  • 本体設置費 414,000円
  • 付帯工事費 300,000円
  • 撤去工事費 120,000円
 計 834,000円
  • 本体設置費 414,000円
  • 付帯工事費 300,000円
  • 撤去工事費   90,000円

 計 804,000円

10人槽
  • 本体設置費 548,000円
  • 付帯工事費 300,000円
  • 撤去工事費 120,000円
 計 968,000円
  • 本体設置費 548,000円
  • 付帯工事費 300,000円
  • 撤去工事費   90,000円

 計 938,000円

本体設置費とは

 合併処理浄化槽本体費及び本体設置にかかる工事費

付帯工事費とは

 単独処理浄化槽及びくみ取り式便槽から合併処理浄化槽への設置替え(水回りのリフォームと併せて実施する場合にも対象とする)に係る本体の工事に付帯して行う宅内配管工事費(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事)

撤去工事費とは

 単独処理浄化槽及びくみ取り式便槽の撤去にかかる工事費(合併処理浄化槽設置に当たり撤去が必要な場合であって、同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)

申請手続の流れ

1 補助金交付申請書の提出

 次の書類を下水道課に提出してください。

提出書類

  1.  合併処理浄化槽設置補助金交付申請書(第1号様式)
  2.  案内図
  3.  建築平面図(排水系統図)
  4.  既存単独処理浄化槽設置届出書の写し
  5.  合併処理浄化槽の構造図
  6.  登録浄化槽管理票(C票)(登録書の写しを含む。)
  7.  浄化槽法第21条第1項に基づく神奈川県知事の登録の証(同法第33条第3項に基づく神奈川県知事への届出書)の写し
  8.  浄化槽設備士免状の写し
  9.  既存単独処理浄化槽等が設置されていることを示す書類の写し
  10.  工事に係る見積書の写し

2 工事着手

 合併処理浄化槽設置補助金交付決定通知書の到達後、工事に着手してください。

 合併処理浄化槽設置補助金交付決定通知書が届く前に工事を着工した場合、申請は無効となります。

3 事業実績の報告

合併処理浄化槽の設置が完了した際は、30日以内又は4月5日のいずれか早い日に次の書類を下水道課に提出してください。

提出書類

  1.  合併処理浄化槽設置補助事業実績報告書(第3号様式)
  2.  浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
  3.  浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項に規定する水質検査における検査依頼書及び法定検査手数料払込受領証の写し
  4.  工事費に係る請求書又は領収書の写し
  5.  施工写真(設置替え工事の状況が把握できるもの及び浄化槽本体の型式が確認できるもの)

4 完成検査の実施、交付決定、補助金交付

 事業実績報告を提出していただいた後、現地確認検査を行います。

 現地確認検査終了後、問題がなければ補助金額確定通知書を送付し、請求により補助金交付となります。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 土木部 下水道課 整備担当
電話番号: 0467-70-5683
ファクス番号:0467-70-5704

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