郵送による住民票の写しの第三者請求方法

更新日:2023年02月01日

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本人及び同一世帯員以外のかたで、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合など(債権保全やリコールの場合など)、住民票の記載事項を利用する正当な理由があるかたについては、住民票の写しの第三者請求をすることができます。
なお、請求できるのは、該当者本人の世帯一部の写しで、世帯主・続柄は記載できません。
また、本籍の記載は、本籍の記載を必要とする正当な理由があると認められる場合を除き、記載できません。

1.請求用紙

請求書(下の関連する書類からダウンロードできます。)に次の事項を記入し、代表者印(代表者の個人印ではなく、代表取締役の印など、請求者が個人の場合は、個人の認印)を押印のうえ、請求してください。
なお、次の必要事項が全て記載されていれば、同様の請求書でも構いません。

  • 請求者が法人の場合は、所在地、法人名、代表者職・氏名、担当者名及び電話番号
  • 請求者が個人の場合は、住所、氏名及び日中の連絡先電話番号
  • 該当者の住所、氏名及び生年月日(生年月日が分からない場合は、記載しなくても構いません。)
  • 必要とする証明書の種類及び部数
  • 請求理由(詳細に記入してください。なお、請求理由が住民票の記載事項を利用する正当な理由と認められない場合は、住民票の交付はできません。)
  • 該当者との関係(詳細に記入してください。)

2.疎明資料

金銭消費貸借契約など、住民票の記載事項を利用する正当な理由があることを証明できる契約書の写しを同封してください。
なお、契約締結時と社名が変更されている場合は、登記事項証明書(社名変更や合併等の記載があるもの)の写し等、債権譲渡又は委託契約がある場合については、その契約書の写し等も併せて同封してください。
又、相続や年金の手続きで死亡された親族などの除票を請求される場合は、関係のわかる資料(戸籍謄本等)を同封してください。

3.手数料

手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替でお願いします。
また、手数料と同額のものに限られますので、おつりの無い様に定額小為替を同封してください。(手数料の額を上回る定額小為替が同封され、おつりの用意が出来ない場合、証明書を発行せず返送させていただきますので、御了承願います。)

  • (注意)定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが、換金の都合上発行日から5ヶ月と20日を越えないものでお願いいたします。
  • (注意)定額小為替の有効期限が発行日から6ヶ月以上経過している場合は、申請書一式を返送させていただきます。

住民票 1通につき300円

4.返信用封筒

返信用の封筒と切手を同封してください。
封筒に返送先の郵便番号、所在地(住所)及び法人名(氏名)を記入し、84円切手(請求部数により切手代が異なりますので、ご注意ください。)を貼って同封してください。
なお、返信用切手が貼っていない場合及び貼ってある切手が料金不足の場合については、料金受取人払いで返送いたしますので、御了承願います。

5.社員証の写し等

代表者または担当者の顔写真付きの社員証の写しを同封してください。
なお、顔写真付きの社員証がない場合は、社名が記載されている健康保険証または顔写真無しの社員証の写しのほかに、官公署発行の顔写真つきの身分証明書で有効期間内のもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の写しを同封してください。

6.事務所の所在地確認書類

事務所の所在地を確認できる書類(登記事項証明書等)の写しを同封してください。

7.請求方法

上記1から6までを同封し、該当者の住民登録のある市町村役場の住民登録担当へ請求してください。

(注意)お願い
郵送の場合は、郵便の配達日数と役所の処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達の料金がかかります。)

住民票の請求する場合の郵送先
 〒252-1192
 綾瀬市早川550番地
 綾瀬市役所 市民課 行

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綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

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