住民票の写し・戸籍の証明などの申請時及び各種届出の本人確認について
ページID : 10105
第三者の「なりすまし」による虚偽の申請や個人情報の不正取得を防止するため、法律の一部改正により平成20年5月1日から本人確認が義務付けとなりました。
各種届出や申請の際には、官公署が発行した有効期限内の写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード等)の場合は1点、これをお持ちでない場合は、保険証や預金通帳などの計2点をお持ちください。
なお、申請の種類によって必要書類が異なる場合がありますので、具体的な必要書類及び受付時間については下記関連リンクにアクセスし、ご確認ください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
対象となる届出等
戸籍の届
婚姻届、離婚届、養子縁組、養子離縁届など
住民異動届
転入届、転居届、転出届、世帯変更届など
証明書の請求
住民票に関する証明、印鑑登録証明書、戸籍の全部(一部)事項証明、戸籍の附票の写し、身分証明書、その他戸籍に関する証明書等、市民課窓口において交付する証明書
印鑑登録
登録、廃止、改印など
マイナンバーカード・住民基本台帳カード
カード交付・ パスワード初期化・ロック解除など
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年09月22日