新基準原動機付自転車について

更新日:2025年04月04日

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新基準原動機付自転車とは

現行50ccの原動機付自転車が、令和7年11月の排ガス規制に適合することが困難であること等により、今後の生産販売の継続が困難になること等を踏まえ、原動機付自転車の新たな車両区分定められました。

 

現 行 区 分 年税額
50cc 50cc以下又は定格出力0.6kW以下(エを除く)   2,000円
90cc 50cc超90cc以下又は定格出力0.6kW超0.8kW以下 2輪 2,000円
125cc 90cc超又は定格出力0.8kW超 2輪 2,400円
ミニカー 20cc超又は定格出力0.25kW超 3輪以上 3,700円

 

改 正 後 年税額
50cc 50cc以下又は定格出力0.6kW以下(エを除く)   2,000円
90cc 50cc超90cc以下又は定格出力0.6kW超0.8kW以下 2輪 2,000円
新基準 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 2輪 2,000円
125cc 90cc超又は定格出力0.8kW超 2輪 2,400円
ミニカー 20cc超又は定格出力0.25kW超 3輪以上 3,700円


定格出力:安全な運転状態で安定して出すことのできる力
最高出力:瞬間的に出せる最大限の力

新基準の原動機付自転車については、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。

 

税率

(年額)2,000円
(注意)軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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