軽自動車税(種別割)額一覧

更新日:2023年02月01日

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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車(これらを軽自動車といいます。)の所有に対してかかる税金です。

納税義務者

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている方が納税義務者になります。軽自動車税(種別割)は年税額で課税するため、県税の自動車税(種別割)とは異なり月割賦課、還付はありません。そのため、4月2日以降に譲渡や廃車などをされても、月割でなくその年度の税額を全額納めていただくこととなります。

税額

原動機付自転車・2輪車・小型特殊自動車
区分 税率(年額)
原動機付自転車
50cc以下
2,000円
原動機付自転車
50ccを超え90cc以下
2,000円
原動機付自転車
90ccを超え125cc以下
2,400円
原動機付自転車
ミニカー
3,700円
被けん引車 3,600円
2輪の軽自動車
2輪(125ccを超え250cc以下)
3,600円
2輪の小型自動車
2輪(250ccを超えるもの)
6,000円
小型特殊自動車
農耕作業用
2,000円
小型特殊自動車
その他
5,900円
3輪又は4輪の軽自動車
区分 標準税率(年額)
平成27年3月31日までに登録した車両(現行税率)
(注釈1)
標準税率(年額)
平成27年4月1日以降に登録した車両(平成27年度から新税率)
(注釈2)

重課税率(年額)
登録後13年超(平成28年度から経年重課税率)
(注釈3)

3輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円
4輪の軽自動車
乗用自家用
7,200円 10,800円 12,900円
4輪の軽自動車
乗用営業用
5,500円 6,900円 8,200円
4輪の軽自動車
貨物用自家用
4,000円 5,000円 6,000円
4輪の軽自動車
貨物用営業用
3,000円 3,800円 4,500円
  • (注釈1)平成27年3月31日までに登録した車両は、新車新規登録から13年以上経過するまでは、 現行税率が適用されます。
  • (注釈2)平成27年4月1日以降に新規登録した車両は、平成27年度分から新税率が適用されます。また、一定の環境性能を有する車両は、軽課税率が適用となります(1年限り)。
  • (注釈3)環境負荷の大きい車両は、グリーン化を進める観点から最初の新規登録から13年を経過した車両について平成28年度から重課税率が導入されます。

(注意) 自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、同検査証の初度検査年月欄に「初度検査年」までしか記載されていないため、当該車両の初度検査年月は、最初の新規検査を受けた年の12月に検査を受けたものとみなします。(「平成14年」と記載されているものは、「平成14年12月」とみなします。)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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