軽自動車税(種別割)額一覧
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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・3、4輪の軽自動車・小型特殊自動車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車(これらを軽自動車といいます。)の所有に対してかかる税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている方が納税義務者になります。軽自動車税(種別割)は年税額で課税するため、県税の自動車税(種別割)とは異なり月割賦課、還付はありません。そのため、4月2日以降に譲渡や廃車などをされても、月割でなくその年度の税額を全額納めていただくこととなります。
税額
区分 | 税率(年額) |
---|---|
ア 原動機付自転車 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)含む |
2,000円 |
イ 原動機付自転車 50cc超90cc以下又は定格出力0.8kW以下(ウを除く) |
2,000円 |
ウ 原動機付自転車 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 |
2,000円 |
エ 原動機付自転車 90cc超又は定格出力0.8kW超(ウを除く) |
2,400円 |
オ 原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 |
カ 被けん引車 | 3,600円 |
キ 2輪の軽自動車 2輪(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
ク 2輪の小型自動車 2輪(250cc超) |
6,000円 |
ケ 小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,000円 |
コ 小型特殊自動車 その他 |
5,900円 |
区分 | 旧税率(年額) (注釈1) |
新税率(年額) (注釈2) |
重課税率(年額) (注釈3) |
||
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四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | - | - | 3,100円 | 5,000円 | 6,000円 |
- (注釈1)平成27年3月31日までに登録した車両は、新車新規登録から13年以上経過するまでは、 旧税率が適用されます。
- (注釈2)平成27年4月1日以降に新規登録した車両は、平成27年度分から新税率が適用されています。また、一定の環境性能を有する車両は、軽課税率が適用となります(1年限り)。
- (注釈3)環境負荷の大きい車両は、グリーン化を進める観点から最初の新規登録から13年を経過した車両について平成28年度から重課税率が導入されました。
(注意) 自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、同検査証の初度検査年月欄に「初度検査年」までしか記載されていないため、当該車両の初度検査年月は、最初の新規検査を受けた年の12月に検査を受けたものとみなします。(「平成14年」と記載されているものは、「平成14年12月」とみなします。)
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更新日:2025年04月04日