イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。
(注意)払戻しを受けた場合であっても、改めて主催者に払戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金税額控除の対象となります。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から令和3年12月31日までに日本国内で開催又は開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1及び2に該当し、主催者が申請により文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント
手続の流れ
- 主催者が文化庁又はスポーツ庁に申請
- 文化庁又はスポーツ庁が
主催者に指定行事証明書を交付
指定したイベント名等を公表 - 主催者がチケットの払戻請求権を放棄した方に、次の2点を交付
- 指定行事証明書のコピー
- 払戻請求権放棄証明書
- 確定申告の際に、指定行事証明書のコピー、払戻請求権放棄証明書を申告書に添付
対象となる課税年度
令和3年度又は4年度
控除対象上限額
合計額が20万円
なお、ほかの寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
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更新日:2023年02月01日