市県民税Q&A
質問1 わたしは、令和6年2月5日に綾瀬市からA市へ転出しました。ところが、6月に綾瀬市から令和6年度の市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。転出しても、転出前の綾瀬市に市民税・県民税を納めるのでしょうか。
回答1
市民税・県民税は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、市がその人の前年中の所得をもとにして、1年分の市民税・県民税を課税することになっています。
したがって、あなたの場合は、令和6年1月1日現在綾瀬市に住んでいましたので、その後A市へ転出したとしても、令和6年度分の市民税・県民税は綾瀬市に納めることになります。
質問2 わたしは、令和5年10月に会社を退職し、その後無職です。退職の時に支払われた給与から一括して納めた市民税・県民税ですべてが納税済みと思っていたところ、令和6年6月に「市民税・県民税納税通知書」が送られてきました。これは2重払いにならないでしょうか。
回答2
会社勤めの方の市民税・県民税は、前年の所得を基準に算出された市民税・県民税の年税額を、所得の生じた年の翌年6月からそのまた翌年5月まで、年12回に分けて、毎月の給与の支払の際に納めていただく特別徴収の方法によって行います。
あなたから退職時に一括して納めていただいた市民税・県民税は、令和4年中の所得に対して課され、令和5年6月から毎月徴収された市民税・県民税残税額であって、この分については退職のため会社の給与から天引きされなくなるため、退職時の給与から一括して納めていただいたものです。
あなたの場合、令和5年1月から令和5年10月まで勤務していた会社から支払いを受けた給与等がありますので、その間の所得に対して翌年に市民税・県民税がかかります。
したがって、令和6年の6月から納めていただくための納税通知書が送られてきたものであって、重複して課税されたものではありません。
質問3 わたしの夫は、昨年9月に死亡しましたが、昨年夫が得た所得に対する市民税・県民税はどうなるのでしょうか。
回答3
市民税・県民税は、毎年1月1日現在で住民登録のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された人に対しては、今年度の市民税・県民税は課税されません。
質問4 わたしはパートで働いていますが、収入がいくらまでなら税金がかかりませんか。また、いくらまでなら夫の配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのでしょうか。
回答4
あなたのパート年間収入が97万円以下であれば市民税・県民税が、103万円以下であれば所得税がかかりません。(条件:他に所得がなく、基礎控除のみ)
次に、夫の配偶者控除、配偶者特別控除が受けられるどうかにつきましては、市民税・県民税、所得税ともに103万円以下であれば配偶者控除のみが、201万6千円未満であれば配偶者特別控除のみが受けられます。
なお、配偶者控除・配偶者特別控除については夫の合計所得によって控除額も変わりますのでご注意ください。夫の前年合計所得が1,000万円を超えてしまうと、これらの控除は受けられません。
パートの収入 | 市県民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
---|---|---|---|---|
97万円以下 | かからない | かからない | 受けられる | 受けられない |
97万円超 103万円以下 |
かかる | かからない | 受けられる | 受けられない |
103万円超 201万6千円以下 |
かかる | かかる | 受けられない | 受けられる |
201万6千円超 | かかる | かかる | 受けられない | 受けられない |
(注意) 所得控除額については、基礎控除のみを考慮しています。
質問5 わたしは他市から綾瀬市に引越して来ましたが、市民税・県民税は市によって違いがあるのですか。
回答5
個人の市民税・県民税は、一定の均等割と前年中の所得に応じた所得割を合計したものになります。
原則としてその税率や算出方法に市町村による差はなく、所得や扶養など同じ条件であれば全国どこでも同額になりますが、神奈川県では、平成19年度から条例に定めるところにより、水源環境保全・再生のための県民税に対する超過課税の実施で年間300円高くなります。
質問6 わたしは、B市に住み綾瀬市で開業医を経営しています。今年の6月に、綾瀬市からも納税通知書が送られてきました。2つの市から納税通知書が送られてくるのは、おかしいのではないでしょうか。
回答6
個人の市民税・県民税では、住所地以外の市に事務所、事業所又は家屋敷を有する人は、その事務所などの所在している市で均等割が課税されることになっています。
したがって、あなたの場合は住所地のB市から所得割と均等割が、病院のある市(綾瀬市)から均等割が課税されることとなり、2つの市から納税通知書が送られたのは誤りではありません。
質問7 わたしの令和5年中の収入は、給与収入6,345,000円でした。本年の市民税・県民税はどのくらいになりますか。 なお、家族構成は、本人、妻(給与収入935,000円)、子(20歳学生)、子(17歳学生)、子(15歳学生)で、令和5年中に支払った社会保険料は590,500円、生命保険料は240,000円(うち個人年金分60,000円)、地震保険料2,000円です。
回答7
収入金額
【収入金額】 給与 6,345,000円 給与所得金額換算表
所得金額
【所得金額】 給与 6,345,000円 - 1,709,800円 = 4,635,200円 [1]
(給与所得控除額)
【所得控除】 (注意)控除についての説明はページ下部関連リンク「令和2年度の主な税制改正について」を参照してください。
社会保険料 | 590,500円 | [2] | 国民健康保険料(税)など |
---|---|---|---|
生命保険料控除 | 67,500円 | [3] | 生命保険料・地震保険料控除換算表 |
地震保険料控除 | 2,000円 | [4] | 地震保険料・(旧)長期損害保険料 |
配偶者控除 | 330,000円 | [5] | 控除対象配偶者 |
扶養控除 | 780,000円 | [6] | 扶養親族(17歳一般扶養330,000円+20歳特定扶養450,000円) |
基礎控除 | 430,000円 | [7] | ご本人の控除 |
所得控除合計 | 2,200,000円 | [8] | 所得から差し引かれる金額 |
課税標準額
[1]-[8]
4,635,200円-2,200,000円=2,435,000円 [9]
(千円未満の端数切捨て)
市民税所得割額
[9]×税率(6%)
2,435,000円 × 6%=146,100円
県民税所得割額
[9]×税率(4.025%)
2,435,000円×4.025%=98,008円
所得税控除額 | 市民税・県民税控除額 | 差分 | |
---|---|---|---|
夫(基礎) | 480,000円 | 430,000円 | 50,000円 |
妻(配偶者) | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
子(20歳特定) | 630,000円 | 450,000円 | 180,000円 |
子(17歳一般) | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
合計 | 1,870,000円 | 1,540,000円 | 330,000円 |
人的控除額の差分は差分合計の330,000円になります。
課税標準額(課税所得金額)…2,435,000円… 200万円超
{330,000円-(2,435,000円-2,000,000円)}=-105,000円…2,500円未満
よって、調整控除の金額は 2,500円 (市民税1,500円、県民税1,000円)となります。
均等割額
市民税 | 3,500円 |
---|---|
県民税 | 1,800円(超過税率300円含む) |
年税額
(注意)100円未満切捨
- 市民税 146,100円-1,500円+3,500円=148,100円
- 県民税 98,008円-1,000円+1,800円=98,800円
- 年税額 所得割-調整控除+均等割=246,900円
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更新日:2024年11月06日