大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額について(マンション長寿命化促進税制)

更新日:2024年03月29日

ページID : 17496

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たす区分所有マンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事を完了し、工事完了から3か月以内に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額するものです。

お問い合わせにつきましては、管理組合を通してお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

対象となるマンション

次のいずれかのマンションであること

(1)管理計画認定マンション

(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

(1)管理計画認定マンションの減額要件
マンションの種類
  • 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が居住用である専有部分をいう。)を有すること
  • 新築後、20年以上経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること
  • 綾瀬市マンション管理適正化推進計画による管理計画認定マンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること
工事の要件

長寿命化工事以前に1回以上、次の全ての工事が行われていること。

  • マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替え(外壁塗装等工事)
  • マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え(床防水工事)
  • マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え(屋根防水工事)
修繕積立金の引き上げ 令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上まで引き上げたもの

管理計画の認定は、固定資産税の賦課期日である1月1日時点、かつ、減額措置の申告時点で取得している必要があります。

マンション管理計画認定制度の詳細については、ページ下部の関連リンクから「マンション管理計画認定制度」のページでご確認ください。

(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの減額要件
マンションの種類
  • 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が居住用である専有部分をいう。)を有すること
  • 新築後、20年以上経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること
  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、マンション管理適正化法といいます。)第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること
工事の要件

長寿命化工事以前に1回以上、次の全ての工事が行われていること。

  • マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替え(外壁塗装等工事)
  • マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え(床防水工事)
  • マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え(屋根防水工事)
長期修繕計画の適合 長期修繕計画の適合長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を見直したものとして、長期修繕計画が国土交通省告示293号で定める基準に適合することとなったもの

 

大規模修繕工事の要件

外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事が一体の工事として行われたもので、工事の工事項目が適切に設定され、実施されたことが証明者によって確認されたもの

減額率及び減額対象面積

1戸あたり100平方メートルまで、家屋に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。

※100平方メートルを超える部分については減額されません。

※都市計画税については減額されません。

※土地及び償却資産に係る固定資産税については減額されません。

減額期間

工事が完了した年の翌年度分(1年度分のみ)

申告の手続き

大規模修繕工事の完了後、3か月以内に必要書類を添えて課税課に申告書を提出してください。

提出書類

大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額適用申告書(ページ下部の関連ファイルからダウンロードできます。)

必要添付書類

1.当該マンションの総戸数を確認できる書類(設計図等)
2.大規模の修繕等証明書(写しも可)
3.過去工事証明書(写しも可)
4.次のいずれかの場合による
 (1)管理認定マンションの場合

       ・修繕積立金引上証明書(写しも可)

       ・管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し

 (2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

       ・助言・指導内容実施等証明書(写しも可)

 

必要添付書類の発行元一覧

添付書類

発行元

大規模の修繕等証明書

登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人

過去工事証明書

マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士

修繕積立金引上証明書

マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士

管理計画の認定通知書(写し可)

綾瀬市都市計画課

助言・指導内容実施等証明書(写し可)

綾瀬市都市計画課

 

申告に際しての注意点

  • 住宅耐震改修及びバリアフリー改修、省エネ改修の減額措置を受けている場合は、併用してマンション長寿命化促進税制の減額措置を受けることができません。ただし、マンション長寿命化促進税制と別の年にこれらの減額措置を受けることは可能です。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部課税課 資産税担当(家屋)
電話番号:0467-70-5626
ファクス番号:0467-70-5701

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