マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度とは
マンション管理計画認定制度とは、適切な管理が行われているマンションの管理計画を市が認定する制度です。
管理計画の認定を受けるためには、マンションの管理に関する基準を満たしている必要があり、申請にあたっては、事前に管理組合の集会で認定申請に係る決議を得ておく必要があります。
管理計画の認定を取得したマンションは、適切な管理が行われているマンションとして以下の効果が期待されます。
1.区分所有者の意識の醸成、管理水準の維持向上
2.マンション市場における適切な評価
3.地域価値の維持向上
4.融資制度の金利引下げ等
5.管理計画の認定を取得したマンションのうち、一定の要件を満たしたマンションは、翌年度の固定資産税が減額されるマンション長寿命化税制の適用を受けることができる。
認定基準
マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び国の基本方針に規定された基準です。
綾瀬市独自の基準は設けておりません。
管理計画の認定申請
申請できるマンション
管理計画の認定を申請できるマンションは、市内にある分譲マンションです。
申請手続
公益財団法人マンション管理センターの申請システム「管理計画認定手続支援サービス」(以下、「システム」といいます。)による事前確認を受けてください。事前確認完了後、事前確認適合証が発行されますので、認定申請書及び添付書類に事前確認適合証を添えて、システムより市に認定申請をしてください。
注:システムを使用せず、市に直接申請することはできません。
認定の審査及び決定
市は認定申請書と事前確認適合証を審査して、基準に適合すると認められる場合には、認定通知書によりマンションの管理計画を認定します。
申請に係る費用
システム使用料は1申請あたり10,000円です。併せて、マンション管理士による事前確認審査料がかかります。市へ認定申請する際の手数料はかかりません。
詳しくは公益財団法人マンション管理センターにてご確認ください。
変更について(認定後)
認定の内容に変更がある場合は、「変更認定申請書(別記様式第一号の五)」に変更内容が確認できる書類を添付して、市の窓口に申請して下さい。(システムは利用できません。)
ただし、軽微な変更に該当する場合は、申請の必要はありません。
【軽微な変更に該当するもの】
・修繕の内容又は実施時期の変更で、計画期間又は修繕資金計画の変更がないもの
・修繕資金計画の変更で、修繕の実施に支障を及ぼさないもの
・監事の変更
変更認定申請書(別記様式第一号の五)(Wordファイル:15KB)
更新について
認定の効力は5年間となっており、更新をしなければその効力は失効するため、更新手続きを行って下さい。
更新手続きは認定申請時と同様、システムより申請してください。
認定マンションの公表
システムによる申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意したマンションは、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定マンション閲覧サイトや、市のWEBサイトでマンション名・所在地・認定コードについて公表されます。
綾瀬市内の管理計画認定マンション一覧
認定年月日 | 認定コード | マンション名称 | 所在地 |
令和7年1月22日 | 142182-25-00001-01 | グレーシアさがみ野マークス | 綾瀬市大上6-15-11 |
令和7年2月18日 | 142182-25-00002-02 | コスモ長後パークウェイ | 綾瀬市上土棚南2-3-15 |
管理計画認定制度等に関する相談窓口
制度の相談窓口として、一般社団法人日本マンション管理士会連合会のマンション管理認定制度相談ダイヤルをご活用ください。
【電話番号】 03-5801-0858
【受付時間】 月曜から土曜 午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
【相談内容】 マンション管理計画認定制度について
相談の対応者は、原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員となります。
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)
マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額される制度です。
詳細は下記のリンクを確認してください。
大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額について(マンション長寿命化促進税制)
関連ファイル
綾瀬市マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱(PDFファイル:109.3KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年02月27日