家屋に対する課税について

更新日:2024年02月28日

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家屋の評価額

(1) 新築・増築家屋にかかる調査

新築または増築された全ての建物について、固定資産税の評価額を算出するために「家屋調査」を実施しています。

家屋調査は、「図面による調査」と「訪問による調査」の2種類の方法で実施しています。
建物ごとに調査方法を決定し、調査依頼文書を送付します。調査に必要となる書類(平面図等)を御用意いただくこととなりますので、内容を御確認ください。

図面による調査の場合、職員が敷地内に立入らせていただき、外観(外壁・屋根・給湯器など)を確認させていただきます。
訪問による調査は、平日の9時から16時までの間で実施しています。御都合が悪い場合は、御連絡ください。

訪問による調査対象

  1. 居宅及び共同住宅以外の建物
  2. 併用住宅(店舗、事務所、診療所等が併設されている場合)
  3. 2世帯住宅及び2世帯住宅の可能性があるもの
  4. 車庫や物置等(附属家)がある住宅
  5. 認定長期優良住宅

(2) 評価額の算定方法

調査結果を基に家屋の評価を行います。計算方法は次のようになります。

評価額=再建築費(価格)(注釈1)×経年減点補正率(注釈2)×評点1点当たりの価額

  • (注釈1) 再建築費とは
    評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
    この建築費は、国の定めた評価基準により、屋根・基礎・外壁・柱・内壁・天井・床・設備等に分けて仕上げごとに点数を算出します。
  • (注釈2) 経年減点補正率とは
    家屋の建築年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

(3) 既存家屋の評価

新築・増築家屋の評価方法と同様ですが、実地調査は行わず、再建築費に一定の補正率を乗じます。

新築住宅に対する固定資産税の減額

新築された住宅については、居住部分の120平方メートルまでの固定資産税が新築後3年間(3階以上の準耐火住宅及び耐火住宅にあっては5年間)2分の1に減額されます。なお、該当する家屋がある場合は、納税通知書に軽減額が表示されます。

新築住宅に対する固定資産税の減額の詳細
家屋の種類 専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分割合が2分の1以上)
床面積要件 居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅にあっては1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの

(注意)平成30年1月2日~平成31年1月1日(3階以上の準耐火住宅及び耐火住宅にあっては、平成28年1月2日~平成29年1月1日)に新築された住宅で、この軽減の対象となっていた家屋については、令和4年度をもってこの期間が終了したため、令和4年度からは減額がなくなります。 

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部課税課 資産税担当(家屋)
電話番号:0467-70-5626
ファクス番号:0467-70-5701

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