個人事業者の償却資産について

更新日:2023年02月01日

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 個人事業者が所得税の減価償却資産(減価償却費)を必要経費として、確定申告をしている方の資産が固定資産税の課税対象になります。
工場や商店などを経営している方やアパートや駐車場などを他人に貸し付けている方が、その事業のために所有する建物以外の構築物(門やフェンス等)、機械及び装置(加工・製造機械や建設機械等)、器具及び備品(机や椅子、エアコンやパソコン等)を償却資産といいます。
 毎年、1月1日現在に所有している資産をその年の1月31までに償却資産(固定資産税)の申告が必要となり、土地や家屋と同じように固定資産税が課せられます。

償却資産を申告する時の注意

 固定資産税の償却資産の申告内容については、アパートや貸店舗の工事にかかった経費をひとまとめにし「アパート工事一式」などの名称で申告を行うと、アパートなどの建物も含まれ、建物の固定資産税が二重課税となってしまうので、アパートや貸店舗の工事のうち、建物本体以外の償却資産を個別に申告していただく必要があります。
 償却資産の申告の際には、見積書等の工事費の内訳から、対象資産の工事費を引き出して申告してください。

償却資産の課税対象にならない物

 次に記載するものは、償却資産の課対対象になりません。
特許権、電話加入権、水道加入金やパソコンのソフトウエアなどの無形減価償却資産。
自動車税の課税対象となる車両。ただし、大型特殊車両は課税対象になります。
 個人事業者が所得税の申告で、取得価額が20万円未満の資産を3年一括損金経理したものや、取得価額が10万円未満の資産を必要経費として計上した資産は課税対象になりません。

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綾瀬市役所 総務部課税課 資産税担当(家屋)
電話番号:0467-70-5626
ファクス番号:0467-70-5701

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