償却資産(固定資産税)の申告について
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固定資産税は、土地や家屋のほか償却資産につきましても課税対象となります。
綾瀬市内に事業用資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年 1月1日現在の資産状況について申告いただく必要があります。
1月1日現在の償却資産の状況について申告書を作成のうえ、1月31日までに提出いただきますようお願いします。
新たに事業を開始し、事業用資産を所有された方で、償却資産申告書が必要な方は、償却資産申告書を送付しますので、課税課資産税担当までご連絡ください。
関連ファイル
償却資産申告書(償却資産課税台帳) (Excelファイル: 63.5KB)
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更新日:2024年11月22日