先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例措置について(令和5年4月1日以降)
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中小事業者等が、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って新規に取得した要件を満たす機械・装置等について固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。(地方税法附則第15条第45項)
(1)対象企業
中小事業者等(大企業の子会社を除く・綾瀬市内で事業を営む事業者)
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(2)対象となる設備
次のいずれかの設備等に該当し、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画の目的を達成するために必要不可欠な設備。
【対象となる償却資産(最低取得価額)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものを除く
【注意】
- 市による先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画に基づき取得したもの
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 構築物、事業用家屋、ソウトウェアは対象外
(3)課税標準の特例割合
対象資産を取得した翌年度から次表のとおり課税標準の特例が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 軽減期間 | 特例率 |
無し |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
3年間 | 1/2(1/2軽減) |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 5年間 | 1/3(2/3軽減) |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 4年間 | 1/3(2/3軽減) |
(4)特例措置の申告時に提出する書類
- 償却資産課税標準特例該当資産届出書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 商工会等による認定経営革新等支援機関確認書の写し(労働生産性が年平均3%以上向上の確認)
- リース契約見積書の写し(リース契約の場合のみ)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合のみ)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(表明する場合のみ)
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更新日:2023年08月15日