地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について

更新日:2023年12月18日

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 平成24年度税制改正により、国が一律に定めていた固定資産税・都市計画税の特例措置について、地方自治体が自主的に判断し、条例で定めることができる仕組みとして、「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
 現在、綾瀬市では、次の資産に対して、綾瀬市市税条例により課税標準の特例割合又は税額の減額割合を定めています。

地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)一覧

課税標準の特例一覧

名称 根拠
法令
根拠条例 取得期限
(現行)
適用期限 特例率 具体的資産 提出書類
家庭的保育事業 地方税法第349条の3第27項 市税条例第21条の2第1項 平成29年4月1日以降 制限なし 3分の1 児童福祉法に規定する許可を得た者が家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産
  1.  固定資産税等課税標準特例該当資産届出書
  2.  県の発行する保育事業の設置認可通知書の写し
  3.  施設の用に供する家屋の図面
居宅訪問型保育事業 地方税法第349条の3第28項 市税条例第21条の2第2項 平成29年4月1日以降 制限なし 3分の1 児童福祉法に規定する許可を得た者が居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産
  1.  固定資産税等課税標準特例該当資産届出書
  2.  県の発行する保育事業の設置認可通知書の写し
  3.  施設の用に供する家屋の図面
事業所内保育事業 地方税法第349条の3第29項 市税条例第21条の2第3項 平成29年4月1日以降 制限なし 3分の1 児童福祉法に規定する許可を得た者が事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産
  1.  固定資産税等課税標準特例該当資産届出書
  2.  県の発行する保育事業の設置認可通知書の写し
  3.  施設の用に供する家屋の図面
水質汚濁防止法に定める汚水又は廃液処理施設 地方税法附則第15条第2項第1号 市税条例附則第13項第1号 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 制限なし 2分の1 汚水又は廃液の処理施設で使用する沈殿又は浮上装置、油水分分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置、中和装置等
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2.  施設又は設備の仕様書及び図面の写し
  3.  設置時期や金額がわかる書類の写し
  4.  特定施設設置届出書の写し
下水道除害施設
(経過措置あり)
地方税法附則第15条第2項第5号 市税条例附則第13項第2号 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 制限なし 5分の4
 
公共下水道を使用する者が設置した除害施設で、沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、中和装置等
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2.  除害施設新設等確認申請書の写し
  3.  除害施設新設等確認決定通知書の写し
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電、出力1,000キロワット未満) 地方税法附則第15条第25項第1号イ 市税条例附則第13項第3号 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 3分の2 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、制御装置等
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2.  再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることが確認できる書類の写し
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電、出力1,000キロワット以上) 地方税法附則第15条第25項第3号イ 市税条例附則第13項第4号 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 4分の3 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、制御装置等
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2.  再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることが確認できる書類の写し
再生可能エネルギー発電設備(風力発電、出力20キロワット以上) 地方税法附則第15条第25項第1号ロ 市税条例附則第13項第3号 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 3分の2 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る)
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2.  経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
再生可能エネルギー発電設備(風力発電、出力20キロワット未満) 地方税法附則第15条第25項第3号ロ 市税条例附則第13項第4号 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 4分の3 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る)
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2. 経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
再生可能エネルギー発電設備(水力発電、出力5,000キロワット以上) 地方税法附則第15条第25項第3号ハ 市税条例附則第13項第4号 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 4分の3 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る)
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2.  経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
再生可能エネルギー発電設備(水力発電、出力5,000キロワット未満) 地方税法附則第15条第25項第4号イ 市税条例附則第13項第5号 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 2分の1 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る)
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2.  経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
再生可能エネルギー発電設備(地熱発電、出力1,000キロワット未満) 地方税法附則第15条第25項第1号ハ 市税条例附則第13項第3号 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 3分の2 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る)
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2.  経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
再生可能エネルギー発電設備(地熱発電、出力1,000キロワット以上) 地方税法附則第15条第25項第4号ロ 市税条例附則第13項第5号 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 2分の1 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る)
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2. 経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
再生可能エネルギー発電設備(バイオマス、出力10,000キロワット以上20,000キロワット未満) 地方税法附則第15条第25項第1号ニ 市税条例附則第13項第3号 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 3分の2 バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る)
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2.  経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
再生可能エネルギー発電設備(バイオマス、出力10,000キロワット未満) 地方税法附則第15条第25項第4号ハ 市税条例附則第13項第5号 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 2分の1 バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る)
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2. 経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
市民緑地 地方税法附則第15条第32項 市税条例附則第13項第6号 平成29年6月15日から令和7年3月31日まで 3年間 3分の2 緑地保全・緑化推進法人が土地を所有し、又は無償で借り受けて都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置及び管理する市民緑地の用に供する土地
  1.  固定資産税等課税標準特例該当資産届出書
  2.  市民緑地設置管理計画及び認定書の写し
雨水貯留浸透施設 地方税法附則第15条第41項 市税条例附則第13項第7号 令和3年11月1日から令和9年3月31日まで 制限なし 3分の1
  1.  特定都市河川浸水被害対策法第15条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設で、総務省令で定めるもの
  2. 下水道法第25条の14に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設で、総務省令で定めるもの
  1.  償却資産課税標準特例該当資産届出書
  2.  認定事業者であることを確認できる書類
  3.  認定計画書
貯留機能保全区域の指定を受けている土地 地方税法附則第15条第42項 市税条例附則第13項第8号 令和4年4月1日から令和7年3月31日 3年間 4分の3 特定都市河川浸水被害対策法の規定により指定を受けた貯留機能保全区域内の土地
  1. 固定資産税等課税標準特例該当資産届出書
  2. 県の発行する貯留機能保全区域の指定通知書等(対象の土地が確認できるもの)の写し

 

税額の減額措置一覧

名称 根拠
法令
根拠条例 取得期限 適用期限 減額割合 要件等 提出書類
サービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅の減額措置 地方税法附則第15条の8第2項 市税条例附則第13項第9号 平成27年4月1日から令和7年3月31日まで

5年間

 

※固定資産税の家屋分のみ適用

税額の3分の2を減額


(1戸当たり上限120平方メートル)

高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、次の要件をすべて満たす家屋
  1.  取得期限の間に新築されたもの
  2.  主要構造物が耐火構造、準耐火構造又は準耐火構造と同等の準耐火性能を有するもの
  3.  国からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けているもの
  4.  サービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載された戸数が10戸以上であるもの
  5.  1戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であるもの
  1.  サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書
  2.  サービス付き高齢者向け住宅として県知事の登録を受けていることが確認できる書類の写し
  3.  建設費の補助金を受けていることが確認できる書類の写し

大規模の修繕等が行われたマンションに対する減額措置

(長寿命化促進税制)

地方税法附則第15条の9の3 市税条例附則第13項第10号 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事が完了

工事が完了した年の翌年度分の1年間

 

※固定資産税の家屋分のみ適用

税額の3分の1を減額
(1戸当たり上限100平方メートル)

  1. 築20年以上かつ10戸以上であること
  2. 大規模の修繕等を過去に1回以上実施済みであること
  3. 大規模の修繕等を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
  4. 対象期間内に大規模の修繕等が完了していること
  5. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること

 

詳細は 下記リンクから国土交通省HPをご覧ください

 

共通で提出するもの 

  1. 大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書
  2. 総戸数が10戸以上であることが確認できる書類
  3. 大規模の修繕等証明書
  4. 過去工事証明書

管理計画認定マンションのみ提出するもの

  1. 管理計画の認定通知書
  2. 修繕積立金引上証明書

助言又は指導を受けた管理組合の管理者等が管理するマンションのみ提出するもの

  •  助言・指導内容実施等証明申請書、証明書

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(土地)
お問い合わせフォーム(家屋)
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