土地に対する課税について

更新日:2023年02月01日

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地目

 評価地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。

地積

 原則として、登記簿に登記されている地積によります。

評価額の求め方

 固定資産評価基準に基づき、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めた適正な時価が評価額となります。具体的には、宅地の評価については全国一律に地価公示価格等の7割程度を目途に評定しています。

住宅用地の課税標準の特例

 居住の用に供されている宅地については、固定資産税の税負担を軽減するため「課税標準の特例」が適用されます。

住宅用地の課税標準の特例の詳細
区分 内訳 特例率
小規模住宅用地
住宅1戸につき200平方メートルまで
固定資産税 評価額の6分の1
都市計画税 評価額の3分の1
一般住宅用地
同上平方メートルを超える分
固定資産税 評価額の3分の1
都市計画税 評価額の3分の2

負担水準に応じた税負担の調整措置

 平成9年度の税制改正で「負担水準」という考え方が導入され現在の制度となりました。
 これは、新年度の評価額に対して前年度の課税標準額がどの程度の水準にあるかによって新年度の課税標準額を決定するという考え方で、この負担水準が高い土地に対しては税額の引き下げ又は据え置きを実施し、負担水準が低い土地に対してはなだらかな引上げを行うことで負担の均衡化を図ろうというものです。

A 住宅用地等に係る税負担の調整措置

 負担水準が本来の課税標準額に満たない土地については、前年度課税標準額に、本来の課税標準額の5%を加えた額を課税標準額とします。

 住宅用地の負担水準={前年度課税標準額÷(新評価額×住宅用地特例率)}×100

B 非住宅用地の宅地等に係る税負担の調整措置

  1.  負担水準が相当高い土地に係る税負担の引き下げ措置
     負担水準が70%を超えることとなる土地については、負担水準を70%とした場合の税額まで引き下げます。
  2.  負担水準がある程度高い土地に係る税負担の据え置き措置
     負担水準が60%以上70%以下の土地については、一律据え置きます。
  3.  「1.」及び「2.」以外の土地に係る負担調整措置
     負担水準が60%未満の土地については、前年度課税標準額に、新評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。ただし、その額が新評価額の60%を上回る場合は、60%相当額とします。

 住宅用地以外の負担水準=(前年度課税標準額÷新評価額)×100

新年度の住宅用地等の税額算出イメージ

(例)当年度の税額
 ={前年度課税標準額+(当年度本来の課税標準額×5%)}×税率(固定資産税1.4%・都市計画税0.2%)となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当(土地)
電話番号:0467-70-5610
ファクス番号:0467-70-5701

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