離婚届について

更新日:2023年02月01日

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婚姻関係の解消については、離婚届出が必要となります。届出に関することは、以下をご覧ください。

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地

届出人

  • 離婚する当事者
  • 調停離婚、裁判離婚の場合は原則、申立人

届け出に必要なもの

  1. 離婚届書(届書の取得方法は、関連リンク「婚姻届などの戸籍の届書」や「戸籍の届書」をご覧ください)
     (注意)離婚届書中、証人欄には成人者2名の署名・生年月日・住所・本籍(外国籍のかたは国籍)必要
     (成人年齢は日本人は18歳以上、外国籍のかたは国により成人年齢が異なります)
     (裁判離婚の場合は不要)
  2. 戸籍謄本
     (注意)本籍地の市区町村役場に届け出する場合は不要
  3. 本人確認書類
  4. 調停離婚の場合は調停調書の原本
  5. 裁判離婚の場合は審判・判決の謄本と確定証明書
  6.  離婚の際に称していた氏を称する届
     (注意)離婚後も婚姻中の氏を使用する場合のみ必要
     (詳しくは関連リンク「離婚の際に称していた氏を称する届」をご参照ください。)

注意事項

夫婦間の未成年の子については、父、母どちらかが親権者となることを決めてから届け出てください。(令和4年4月1日から18歳が成年となります)

離婚届によって子の戸籍に変動はありません。

子の氏(戸籍)を変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をし、許可を得ることが必要です。裁判所での許可後、許可書の謄本及び戸籍謄本(本籍が綾瀬市の場合は不要)を持参の上、市役所で「入籍届」をすることによって子の氏が変更されます。 なお、家庭裁判所の手続きは家庭裁判所にお問い合わせください。また、入籍届の記載例は下記の関連ファイルをご参考ください。

関連手続き等

離婚届では住所変更ができません。別途住所変更の手続きが必要となります。(関連リンク「住民登録」をご覧ください。)

氏等が変更になるかたは、個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちください(氏等の変更によりカードの裏書きが必要になります)

氏が変わるかたは、変更前の氏の印鑑登録は無効になります。必要なかたは、再度印鑑登録が必要です。

なお、これらの手続きは市役所の開庁時間(祭日、年末年始を除く平日の8時30分から17時)の取り扱いとなります。また、その他氏の変更の手続きについては、ご確認のうえ関係機関にお問い合わせください。

戸籍の証明が必要なとき

 戸籍の届出をすると、しばらくの間、戸籍をとることができません。
 通常一つの届出をすると、戸籍の完成までに5日程日数がかかります。(休日がある場合や複数の届出をされた場合は、さらに日数がかかります。)届出後に戸籍が必要になった時は、必ず市役所市民課にお電話で、戸籍が完成したか確認のうえお越し下さるようお願い致します。(確認をせず市役所に来られた場合、戸籍がとれない場合もあります。なお、戸籍は、戸籍のある市役所等でないと、とることができませんので、綾瀬市以外に戸籍のあるかた、綾瀬市以外に戸籍を作られたかたは、戸籍のある市役所等で確認のうえ請求してください。)

 市内に本籍地のあるかたは、綾瀬市役所か市内の連絡所で証明書を取ることができます。

 なお、申請には本人確認のできるマイナンバーカード、運転免許証等、官公署発行の顔写真入りの身分証明書以外は、健康保険証、年金手帳等2点が必要です。

 また、本人もしくは同一戸籍以外のかたが請求する場合は委任状が必要です。

外国人が関係する離婚

 日本人と外国人夫婦が離婚する場合は、日本で協議離婚することは可能です。なお、外国人のかたは本国への報告方法については、大使館等にお問い合わせください。

 外国人夫婦の離婚については、協議離婚を認めてない国や地域があります。例えば、アメリカ・フィリピン・ブラジル・ペルー・ベトナム等の国は、裁判所の許可が必要になりますので手続きについては家庭裁判所にお問い合わせください。また、その他の国や地域で不明な点や手続きについては、記録担当戸籍係までお問い合わせください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701

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