離婚届について

更新日:2024年03月01日

ページID : 13933

婚姻関係の解消については、離婚届出が必要となります。届出に関することは、以下をご覧ください。

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地

届出人

  • 離婚する当事者
  • 調停離婚、裁判離婚の場合は原則、申立人

届け出に必要なもの

  1. 離婚届書(届書の取得方法は、関連リンク「婚姻届などの戸籍の届書」や「戸籍の届書」をご覧ください)
     (注意)離婚届書中、証人欄には成人者2名の署名・生年月日・住所・本籍(外国籍のかたは国籍)必要
     (成人年齢は日本人は18歳以上、外国籍のかたは国により成人年齢が異なります)
     (裁判離婚の場合は不要)
  2. 本人確認書類
  3. 調停離婚の場合は調停調書の原本
  4. 裁判離婚の場合は審判・判決の謄本と確定証明書
  5.  離婚の際に称していた氏を称する届
     (注意)離婚後も婚姻中の氏を使用する場合のみ必要
     (詳しくは関連リンク「離婚の際に称していた氏を称する届」をご参照ください。)

注意事項

夫婦間の未成年の子については、父、母どちらかが親権者となることを決めてから届け出てください。

離婚届によって子の戸籍に変動はありません。

子の氏(戸籍)を変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をし、許可を得ることが必要です。裁判所での許可後、許可書の謄本を持参の上、市役所で「入籍届」をすることによって子の氏が変更されます。 なお、家庭裁判所の手続きは家庭裁判所にお問い合わせください。また、入籍届の記載例は下記の関連ファイルをご参考ください。

関連手続き等

離婚届では住所変更ができません。別途住所変更の手続きが必要となります。(関連リンク「住民登録」をご覧ください。)

氏等が変更になるかたは、個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちください(氏等の変更によりカードの裏書きが必要になります)

氏が変わるかたは、変更前の氏の印鑑登録は無効になります。必要なかたは、再度印鑑登録が必要です。

なお、これらの手続きは市役所の開庁時間(祭日、年末年始を除く平日の8時30分から17時)の取り扱いとなります。また、その他氏の変更の手続きについては、ご確認のうえ関係機関にお問い合わせください。

戸籍の証明が必要なとき

・綾瀬市に離婚届を提出後、戸籍への記載完了までには、時間がかかります(本籍地が綾瀬市であれば提出から5日間程度、他市区町村の場合は通知を送り、本籍地で戸籍への記載をするため2週間以上)(同時に養子離縁等の複数の届出をすると更に時間がかかります)。詳しくは本籍のある市区町村の役所にお問い合わせください

・届出後に綾瀬市にある戸籍が必要になった時は、必ず市民課にお電話で、戸籍への記載が終了したかを確認のうえお越しくださるようお願いします。

・戸籍の証明の詳しい請求内容については、関連ファイル「各種届出・証明書」をご参照ください。

外国人が関係する離婚

 日本人と外国人夫婦が離婚する場合は、日本で協議離婚することは可能です。なお、外国人のかたは本国への報告方法については、大使館等にお問い合わせください。

 外国人夫婦の離婚については、協議離婚を認めてない国や地域があります。例えば、アメリカ・フィリピン・ブラジル・ペルー・ベトナム等の国は、裁判所の許可が必要になりますので手続きについては家庭裁判所にお問い合わせください。また、その他の国や地域で不明な点や手続きについては、記録担当までお問い合わせください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701

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