綾瀬スマートインターチェンジ周辺地区地区整備計画(住工共存地区)

更新日:2023年08月04日

ページID : 11508
建築物等に関する事項
地区の区分
地区の名称
住工共存地区
地区の区分
地区の面積
約10.2ヘクタール
建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

  1.  ホテル又は旅館
  2.  ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に定める運動施設
  3.  カラオケボックスその他これに類するもの
  4.  マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  5.  劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第130条の9の2に定めるもの
  6.  キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  7.  自動車教習所
  8.  自動車車庫(建築物に附属するものを除く)
  9.  倉庫業を営む倉庫
  10. ( 床面積の合計が15平米を超える畜舎
  11. ( 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

ただし、地区計画の決定の告示の日に、上記に掲げる用途の建築物が現に存在している敷地において、同一用途を継続して、建築物を建築しようとする場合又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする場合は、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

建築物の高さは、16メートルを超えないものとする。ただし、地区計画の決定の告示の日に、現に存する建築物について、16メートルを超えるものは、この限りではない。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、周囲の景観と調和したものとする。
垣又は柵の構造の制限

 垣又は柵の構造は次に定めるものとする。

  1.  道路に面する部分に設ける場合は、生け垣又は透視可能なものの内側に植栽帯を設けたもの
  2.  隣地に面する部分に設ける場合(ガソリンスタンド等で関係法令により設置が義務付けられているものを除く。)は、生け垣又は透視可能なもの
  3.  前2項の規定は、フェンス等の基礎で、高さ0.4メートル以下のもの及び門柱その他これに類するもので長さ1.5メートル以内のものはこの限りでない。

 地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区の区分は計画図表示のとおり

関連ファイル

関連リンク

≪地区計画の方針≫は下記をクリックしてください

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-1701
ファクス番号:0467-70-5703

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