権限移譲(都市計画関係)について
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都市計画法の改正により、平成24年4月1日から都市計画決定権限等の事務が、県から市に移譲されました。
都市計画決定権限の移譲の内容について
都市計画の主な種類 (平成24年4月から綾瀬市に権限移譲されたもの) |
備考 |
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用途地域 | |
風致地区(面積10ヘクタール以上) | 二以上の市町村の区域にわたるものを除く |
緑地保全地域 | 二以上の市町村の区域にわたるものを除く |
特別緑地保全地区(面積10ヘクタール以上) | 二以上の市町村の区域にわたるものを除く |
都市計画の主な種類 (平成24年4月から綾瀬市に権限移譲されたもの) |
備考 |
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道路(国道・県道以外の4車線以上の道路) | |
公園・緑地(面積10ヘクタール以上) | 国または県が設置するものを除く |
広場・墓園(面積10ヘクタール以上) | 国または県が設置するものを除く |
一団の住宅施設(2,000戸以上) | 国または県が設置するものを除く |
都市計画の主な種類 (平成24年4月から綾瀬市に権限移譲されたもの) |
備考 |
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土地区画整理事業(面積50ヘクタール超) | 国または県が施行すると見込まれるものを除く |
市街地再開発事業(面積3ヘクタール超) | 国または県が施行すると見込まれるものを除く |
住宅街区整備事業(面積20ヘクタール超) | 国または県が施行すると見込まれるものを除く |
防災街区整備事業(面積3ヘクタール超) | 国または県が施行すると見込まれるものを除く |
都市計画の主な種類 (平成24年4月から綾瀬市に権限移譲されたもの) |
備考 |
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面積20ヘクタール以上の一団の住宅施設予定区域 |
都市計画施設等の区域内の建築許可(第53条許可)について
- 道路や公園などの都市計画施設や土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内において、都市計画事業が円滑に行われるようにするために、住宅などの建築には一定の制限がかかります。
- 都市計画決定から事業認可までの間に建築ができるものは、「木造・鉄骨造」など、移転・除却が容易で、かつ、「地階を有しない3階建て以下」のものとなり、事前に市に許可申請を行う必要があります。
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更新日:2023年02月01日