綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金

更新日:2025年04月01日

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綾瀬市では、学卒者(高校や大学などを卒業された方)が市内の中小製造業に就職された場合に奨励祝金を交付し、若い方の転入・流入を促進することで、市内の産業や経済の活性化を図っています。

【1】交付額

雇用された日から36か月にわたり、最大30万円を受け取ることができます。

なお、就職をきかっけに綾瀬市へ転入された場合は、初回の申請時に限り、転入支援金12万円を追加で受け取ることができます。

申請区分

入社日からの経過年月数

交付額

初 回

6か月以上1年未満

5万円

かつ、就職を機に市内へ転入

【転入支援金】 +12万円

2回目

24か月(これに準じる場合を含む)

5万円

3回目

36か月(これに準じる場合を含む)

20万円

転入支援金について

原則、入社した月の3か月前より後に賃貸物件や購入物件の契約手続きをし、申請時までに同物件で居住を開始された場合が対象です。

ただし、注文住宅や建設中の分譲マンション等への転居の場合は、一般的に妥当と考えられる範囲で、入社した月の3か月以上前に契約手続きをされた方も対象とします。この場合も、申請時までに居住を開始された方に限ります。

 

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【2】対象者

 それぞれ、申請の対象となる方は次のとおりです。

申請区分 対象
初回
  1. 市内で1年以上製造業を営んでいる中小企業者または個人に、正社員として初めて雇用された学卒者
  2. 雇用された会社から直接賃金を支払われている方
  3. 納期限の到来した市税を完納している方
  4. 綾瀬市暴力団排除条例の規定に該当しない
  5. 雇用期間が、雇用された日から起算して、継続して6か月以上1年未満の方 

2回目

  1. 「新規申請者」の要件1~4に該当する方
  2. 新規申請時と同じ市内の中小企業者に雇用されている方
  3. 雇用された月から24か月が経過した方(これに準じる方を含む)
3回目
  1. 「2か年継続申請者」の要件1~2に該当する方
  2. 雇用された月から36か月が経過した方(これに準じる方を含む)

 

ただし、次のいずれかに該当する方は対象外です。

  • 配置転換や出向により市内中小企業者に雇用された方
  • 法人の代表者
  • 役員(事業所又は事務所と雇用契約ではなく、委託契約を結んでいる社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、監査役、監事、清算人その他これらに準ずる法人の経営に従事している方。)
  • 外国人の場合は、日本の永住権または特別永住権の在留資格を有していない方

【3】申請方法

各申請区分の申請受付期間および必要書類は次のとおりです。

提出先へ、郵送または窓口持参にて申請をお願いします。

申請区分 受付期間 必要書類
初回

雇用された日から6か月が経過した日~1年が経過する日の前日

  1. 綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付申請書(第1号様式)
  2. 学校等が発行した最終学歴の卒業証明書or卒業証書等の写し
  3. 雇用保険被保険者証※1の写し
  4. 雇用契約時に発行された雇用契約書の写し
  5. 雇用契約後に契約内容の変更があった場合は最新の雇用契約書
  6. 綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付請求書(第2号様式)
  7. 口座情報を確認できる書類(通帳のコピーなど)
  8. 就職を機に市内へ転入した方は綾瀬市発行の住民票の写し
  9. 永住者の方は「在留カード」、特別永住者の方は「特別永住許可書」
2回目

雇用された月の24か月後の1か月間

  1. 綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付申請書(第1号様式)
  2. 雇用保険被保険者証※1の写し
  3. 初回申請後に契約内容の変更があった場合は最新の雇用契約書
  4. 綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付請求書(第2号様式)
  5. 口座情報を確認できる書類(通帳のコピーなど)
  6. 永住者の方は「在留カード」、特別永住者の方は「特別永住許可書」
3回目 雇用された月の36か月後の1か月間

 

【(例)令和7年4月1日に雇用された場合】

初回申請期間:令和7年10月1日~令和8年3月31日

2回目申請期間:令和9年4月1日~令和4月30日

3回目申請期間:令和10年4月1日~令和10年4月30日

提出先

綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当

神奈川県綾瀬市早川550番地(庁舎事務棟5階)

※送料は、申請者負担となります。

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継続申請で内容に変更がある場合

前回申請時から次のような変更が生じている場合は、上記の書類に加え、綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付申請内容変更届出書(第4号様式)を提出してください。

【変更の一例】

  • 申請される方(学卒者)の住所や氏名の変更
  • 配置換え等による勤務先の住所の変更
  • 勤務先の名称の変更

※この他にも、書類の提出をお願いさせていただく場合がございます。 

【4】留意事項

交付決定の取り消しについて

次のいずれかに該当した場合は交付決定を取り消し、既に奨励金を交付している場合は、全額または一部をご返還いただきます。

  1. 要綱第3条の要件に該当しないことが判明したとき。
  2. 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
  3. その他、市長が奨励祝金を交付することが適当でないと認めたとき。

 

状況調査の実施について

不正受給等の防止のため、奨励金の交付後、申請者や勤務先の企業に対し、次の内容について報告を求めたり、調査を行う場合があります。

  1. 申請者の居住状況(記載された住所に居住しているか など)
  2. 就労状況(勤務状況、就業地 など)
  3. 納税の状況(納期が到来した税金に未払いがないか など)
  4. その他、市長が必要と認めたこと

交付要領・チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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