綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金
綾瀬市では、学卒者(高校や大学などを卒業された方)が市内の中小製造業に就職された場合に奨励祝金を交付し、若い方の転入・流入を促進することで、市内の産業や経済の活性化を図っています。
【1】交付額
雇用された日から36か月にわたり、最大30万円を受け取ることができます。
なお、就職をきかっけに綾瀬市へ転入された場合は、初回の申請時に限り、転入支援金12万円を追加で受け取ることができます。
申請区分 |
入社日からの経過年月数 |
交付額 |
初 回 |
6か月以上1年未満 |
5万円 |
かつ、就職を機に市内へ転入 |
【転入支援金】 +12万円 |
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2回目 |
24か月(これに準じる場合を含む) |
5万円 |
3回目 |
36か月(これに準じる場合を含む) |
20万円 |
転入支援金について
原則、入社した月の3か月前より後に賃貸物件や購入物件の契約手続きをし、申請時までに同物件で居住を開始された場合が対象です。
ただし、注文住宅や建設中の分譲マンション等への転居の場合は、一般的に妥当と考えられる範囲で、入社した月の3か月以上前に契約手続きをされた方も対象とします。この場合も、申請時までに居住を開始された方に限ります。

【2】対象者
それぞれ、申請の対象となる方は次のとおりです。
申請区分 | 対象 |
---|---|
初回 |
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2回目 |
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3回目 |
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ただし、次のいずれかに該当する方は対象外です。
- 配置転換や出向により市内中小企業者に雇用された方
- 法人の代表者
- 役員(事業所又は事務所と雇用契約ではなく、委託契約を結んでいる社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、監査役、監事、清算人その他これらに準ずる法人の経営に従事している方。)
- 外国人の場合は、日本の永住権または特別永住権の在留資格を有していない方
【3】申請方法
各申請区分の申請受付期間および必要書類は次のとおりです。
提出先へ、郵送または窓口持参にて申請をお願いします。
申請区分 | 受付期間 | 必要書類 |
初回 |
雇用された日から6か月が経過した日~1年が経過する日の前日 |
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2回目 |
雇用された月の24か月後の1か月間 |
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3回目 | 雇用された月の36か月後の1か月間 |
【(例)令和7年4月1日に雇用された場合】
初回申請期間:令和7年10月1日~令和8年3月31日
2回目申請期間:令和9年4月1日~令和4月30日
3回目申請期間:令和10年4月1日~令和10年4月30日
提出先
綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
神奈川県綾瀬市早川550番地(庁舎事務棟5階)
※送料は、申請者負担となります。

綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付申請書(第1号様式) (Wordファイル: 18.9KB)
綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付請求書(第2号様式) (Wordファイル: 17.6KB)
継続申請で内容に変更がある場合
前回申請時から次のような変更が生じている場合は、上記の書類に加え、綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付申請内容変更届出書(第4号様式)を提出してください。
【変更の一例】
- 申請される方(学卒者)の住所や氏名の変更
- 配置換え等による勤務先の住所の変更
- 勤務先の名称の変更
※この他にも、書類の提出をお願いさせていただく場合がございます。
綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付申請内容変更届出書(第4号様式) (Wordファイル: 17.2KB)
【4】留意事項
交付決定の取り消しについて
次のいずれかに該当した場合は交付決定を取り消し、既に奨励金を交付している場合は、全額または一部をご返還いただきます。
- 要綱第3条の要件に該当しないことが判明したとき。
- 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
- その他、市長が奨励祝金を交付することが適当でないと認めたとき。
状況調査の実施について
不正受給等の防止のため、奨励金の交付後、申請者や勤務先の企業に対し、次の内容について報告を求めたり、調査を行う場合があります。
- 申請者の居住状況(記載された住所に居住しているか など)
- 就労状況(勤務状況、就業地 など)
- 納税の状況(納期が到来した税金に未払いがないか など)
- その他、市長が必要と認めたこと
交付要領・チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日