セーフティネット保証7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

更新日:2024年01月04日

ページID : 9713

金融機関の支店の削除等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 市内に事業実態のある事業所があること。
  • 指定金融機関と金融取引を行っており、金融機関からの総借入金残高に対する指定金融機関からの借入金残高の占める割合が10%以上であること
  • 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期に比して10%以上減少していること
  • 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること

留意事項

1.指定金融機関とは、次の機関を指します。

株式会社大東銀行、館林信用金庫、備前日生信用金庫、新潟大栄信用組合、糸魚川信用組合、土佐信用組合、鹿児島興業信用組合

2.金融機関とは、次の機関を指します。

銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、農林中央金庫、保険会社、信託会社、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫

3.前年同期について

前年同期について、直近の残高証明書の発行日と同月同日が最も望ましいですが、前後1か月内の月日でも差し支えありません。

(例)令和6年1月1日付けの残高証明書を添付する場合
 前年同期:令和4年12月1日から令和5年2月1日まで

申請に必要な書類

  1.  申請書(市指定様式)
  2.  認定要件確認書(市指定様式)
  3.  全ての金融機関からの総借入金残高及び指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等(直近及びその前年同期分)
  4.  事業実態が綾瀬市内にあることを証明する書類(登記簿や会社パンフレット、ホームページ等の写し)
  5.  委任状(金融機関が申請する場合)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

お問い合わせフォーム

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