綾瀬市創業支援等事業
綾瀬市創業支援等事業計画について
綾瀬市では、地域での創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年1月13日に国の認定(平成28年8月31日、平成30年12月26日、令和3年12月23日に変更認定)を受け、市内において創業を目指す方への支援に取り組んでいます。
- (注意)平成28年8月31日付変更認定の内容:支援機関の追加等
- (注意)平成30年12月26日付変更認定の内容:計画期間の更新、特定創業支援等事業の支援機関の追加等
- (注意)令和3年12月23日付変更認定の内容:計画期間の更新、特定創業支援等事業の支援機関の変更等
あやせ創業支援プラットフォーム
市では、綾瀬市商工会、きらぼし銀行、かながわ信用金庫、商工組合中央金庫、横浜信用金庫、神奈川銀行と連携して「あやせ創業支援プラットフォーム」を立ち上げ、ワンストップ窓口相談の設置、創業支援セミナー(あやせ創業スクール)の開催、創業応援窓口の設置等により、創業を目指す方及び創業者の必要な知識(経営、財務、人材育成、販路開拓等)の向上を図るとともに、各ニーズに合わせた体系的かつ総合的な支援を実施します。
特定創業支援等事業
「綾瀬市創業支援等事業計画」の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て習得できる、継続的な支援を行う事業」を、「特定創業支援等事業」として位置付けています。
市では、綾瀬市商工会が実施する「創業スクール」と、かながわ信用金庫、横浜信用金庫、神奈川銀行が実施する「創業応援窓口」を「特定創業支援等事業」に位置付けています。
あやせ創業スクールの日程は次のとおりです。(令和7年度の創業スクールは終了しました)
【体験講座】
開催日:8月中(予定)
開催場所:オンライン開催(予定)
【本講座】
開催日:9月から10月中で全5回開催(予定)
開催場所:綾瀬市商工会会議室(予定)
(注意)詳細は、綾瀬市商工会ホームページ(下記関連リンク)又は市広報などでご確認ください。
特定創業支援等事業を受けるメリット
「特定創業支援等事業」に位置づけられているセミナーや窓口支援を受けた創業者・創業希望者の方は、以下のような支援を受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減
創業前又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合に、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
【株式会社】
資本金の0.7% ⇒ 0.35%(最低税額15万円 ⇒ 7.5万円)
【合同会社】
資本金の0.7% ⇒ 0.35%(最低税額6万円 ⇒ 3万円)
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例
通常、創業2か月前(会社設立でない場合は1か月前)から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6カ月前から利用可能となります。
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用可能となります。(別途、審査を受ける必要があります)
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げを受けることができます。
4.小規模事業者持続化補助金<創業型>
創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象となります。
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、小規模事業者持続化補助金〈創業型〉を活用することができます。
このような支援を受けるためには、本市が交付する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が必要となります。
特定創業支援等事業を修了された方は、証明申請書を商工振興課に提出してください。
- (注意)証明書は、即日発行ではありませんので御注意ください。
- (注意)証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、支援が受けられることを保証するものではありません。
創業に関する補助金
綾瀬市商業者支援事業補助金「店舗開業事業」(受付期間4月1日から12月26日まで)
市内に新たに出店する際の改装工事、設備購入、賃料、広告宣伝に係る経費を助成します。
飲食料品小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業のいずれかを営む方が対象です。
補助額は、対象経費の2/3以内で、上限は200万円です。
- (注意)飲食料品小売業:日本標準産業分類に規定。大分類Iのうち中分類58
- (注意)飲食サービス業:日本標準産業分類に規定。大分類Mのうち中分類76、77
- (注意)生活関連サービス業:日本標準産業分類に規定。大分類Nのうち中分類78、79
- (注意)補助対象経費にかかる改装工事は、市内事業者に発注することが条件となります。
- (注意)詳細は、下記関連リンクでご確認ください。
関連ファイル
綾瀬市創業支援事業計画概要 (PDFファイル: 146.4KB)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書 (PDFファイル: 131.2KB)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書 (Wordファイル: 32.7KB)
【記入例】特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書 (PDFファイル: 175.6KB)
関連リンク
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更新日:2026年03月02日