工場立地法

更新日:2024年11月13日

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工場立地法の概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りながら適性に行われることを目的として定められたものです。綾瀬市内に本法の対象となる特定工場を立地する場合、または市内に存在する特定工場の施設等を変更する際には、市へ事前の届出が必要となります。

届出対象となる特定工場

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積(水平投影面積)の合計3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則について

届出の際には、次の準則値を満たさなければなりません。ただし、改正法施行(昭和49年6月28日)以前に設置された既存工場については、既存生産施設の変更や増改築を行う際に、段階的に準則値の達成を求める緩和措置があります。

準則値

綾瀬市では、緑地面積率及び環境施設面積率については、平成30年4月1日施行の「綾瀬市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」に基づいています。

設定区域

緑地面積率

環境施設面積率

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

25%以上

30%以上

工業地域

工業専用地域

15%以上

20%以上

準工業地域

20%以上

25%以上

重複緑地算入率:50%以下

各施設の定義

生産施設

製造業における物品の製造工程を形成する機械又は装置が設置される建築物

緑地

・樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であつて、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの

・低木又は芝その他の地被植物で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設

環境施設

噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設のうち、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの

重複緑地

「緑地以外の環境施設」以外の施設と重複する緑地、太陽光発電施設と重複する緑地、屋上緑化施設

具体的には、緑地と駐車場の重複、緑地と生産施設(パイプライン)の重複、緑地と太陽光発電施設の重複、事務所棟や工場棟が屋上緑化されている場合など

届出の時期

新設届と変更届

工事着手日の90日前までに届出が必要です。ただし、一定の要件を満たせば、最大で30日前までに短縮できます(実施制限期間の短縮申請)。なお、この日数に届出受理日と工事開始日は含まれません。

その他の届け出

速やかに届け出をしてください。

勧告等

準則不適合等の場合には、次の不利益処分方法が規定されています。

勧告

準則不適合の場合

変更命令

勧告に従わない場合

罰則

変更命令に違反した場合

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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