工場立地法

更新日:2023年02月01日

ページID : 9736

工場立地法の概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りながら適性に行われることを目的として定められたものです。綾瀬市内に本法の対象となる特定工場を立地する場合、または市内に存在する特定工場の施設等を変更する際には、市へ事前の届出が必要となります。

届出対象となる特定工場

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積(水平投影面積)の合計3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則について

届出の際には、次の準則値を満たさなければなりません。ただし、改正法施行(昭和49年6月28日)以前に設置された既存工場については、既存生産施設の変更や増改築を行う際に、段階的に準則値の達成を求める緩和措置があります。

準則値

神奈川県(横浜市と川崎市を除く)では、条例により独自の準則を設定しています。

  • 生産施設面積の割合 30~65%(業種別により異なる)
  • 緑地面積の割合 15~25%(用途地域により異なる。工業地域、工業専用地域は15%以上)
  • 環境施設面積の割合 20~30%(用途地域により異なる。工業地域、工業専用地域は20%以上)
  • (注意)環境施設面積のうち、15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります。(準則第4条)
  • (注意)太陽光発電施設(生産施設に該当するものは除く)と重複する土地や、建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の25%を超えて緑地面積に算入することができません。(準則第2条)

各施設の定義

生産施設

製造工程を形成する機械または装置が設置される建築物等(工場立地法施行規則第2条)

緑地

樹木が生育する10平方メートルを超える区画された土地または建築物屋上等緑化施設、低木または芝その他の地被植物で表面が被われている10平方メートルを越える土地または建築物屋上等緑化施設(規則第3条)

環境施設

噴水や池などの修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)、工場等の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの(規則第4条)

届出の時期

新設届と変更届

工事着手日の90日前までに届出が必要です。ただし、一定の要件を満たせば、最大で30日前までに短縮できます(実施制限期間の短縮申請)。なお、この日数に届出受理日と工事開始日は含まれません。

その他の届け出

速やかに届け出をしてください。

勧告等

準則不適合等の場合には、次の不利益処分方法が規定されています。

勧告

準則不適合の場合

変更命令

勧告に従わない場合

罰則

変更命令に違反した場合

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

お問い合わせフォーム

綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。