工場立地法
工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りながら適性に行われることを目的として定められたものです。綾瀬市内に本法の対象となる特定工場を立地する場合、または市内に存在する特定工場の施設等を変更する際には、市へ事前の届出が必要となります。
届出対象となる特定工場
業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積(水平投影面積)の合計3,000平方メートル以上
工場立地に関する準則について
届出の際には、次の準則値を満たさなければなりません。ただし、改正法施行(昭和49年6月28日)以前に設置された既存工場については、既存生産施設の変更や増改築を行う際に、段階的に準則値の達成を求める緩和措置があります。
準則値
神奈川県(横浜市と川崎市を除く)では、条例により独自の準則を設定しています。
- 生産施設面積の割合 30~65%(業種別により異なる)
- 緑地面積の割合 15~25%(用途地域により異なる。工業地域、工業専用地域は15%以上)
- 環境施設面積の割合 20~30%(用途地域により異なる。工業地域、工業専用地域は20%以上)
- (注意)環境施設面積のうち、15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります。(準則第4条)
- (注意)太陽光発電施設(生産施設に該当するものは除く)と重複する土地や、建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の25%を超えて緑地面積に算入することができません。(準則第2条)
各施設の定義
生産施設
製造工程を形成する機械または装置が設置される建築物等(工場立地法施行規則第2条)
緑地
樹木が生育する10平方メートルを超える区画された土地または建築物屋上等緑化施設、低木または芝その他の地被植物で表面が被われている10平方メートルを越える土地または建築物屋上等緑化施設(規則第3条)
環境施設
噴水や池などの修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)、工場等の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの(規則第4条)
届出の時期
新設届と変更届
工事着手日の90日前までに届出が必要です。ただし、一定の要件を満たせば、最大で30日前までに短縮できます(実施制限期間の短縮申請)。なお、この日数に届出受理日と工事開始日は含まれません。
その他の届け出
速やかに届け出をしてください。
勧告等
準則不適合等の場合には、次の不利益処分方法が規定されています。
勧告
準則不適合の場合
変更命令
勧告に従わない場合
罰則
変更命令に違反した場合
関連ファイル
01 特定工場新設(変更)届出書【様式1】 (Wordファイル: 43.5KB)
02 特定工場新設(変更)届出及実施制限期間の短縮申請書【様式B】 (Wordファイル: 43.0KB)
03 特定工場新設(変更)の趣旨説明書 (Wordファイル: 49.0KB)
04 特定工場における生産施設の面積 【別紙1】 (Wordファイル: 57.0KB)
05 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 【別紙2】 (Wordファイル: 39.0KB)
08 事業概要説明書 【様式例第1】 (Wordファイル: 43.0KB)
09 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他主要施設の配置図 【様式例第2】 (Wordファイル: 34.5KB)
10 特定工場用地利用状況説明書 【様式例第3】 (Wordファイル: 32.1KB)
11 特定工場の新設等のための工事の日程 【様式例第4】 (Wordファイル: 47.1KB)
12 緑化計画書 平成23年9月30日以降は不要になりました (Wordファイル: 34.0KB)
14 準則計算推移表 (Excelファイル: 23.5KB)
15 特定工場新設(変更)届出調書 【様式乙】 (Wordファイル: 132.5KB)
16 氏名(名称、住所)変更届出書 【様式3】 (Wordファイル: 30.5KB)
17 特定工場承継届出書 【様式4】 (Wordファイル: 29.0KB)
関連リンク
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更新日:2023年02月01日